○宇城市立郷土資料館条例〔文化スポーツ課〕

平成17年1月15日

条例第94号

(設置)

第1条 市の歴史的な資料等を収集、保存、展示し、市民全てが郷土愛を培う場とするとともに、生涯学習の拠点及び地域間交流の拠点として幅広い人材の育成に資するため、郷土資料館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 郷土資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

宇城市立松合郷土資料館

宇城市不知火町松合136番地1

宇城市立郷土資料館

宇城市豊野町糸石3818番地

(職員)

第3条 宇城市立郷土資料館(以下「資料館」という。)に館長その他必要な職員を置く。

(利用の許可)

第4条 資料館の施設及び附属施設(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ宇城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、資料館の管理上必要な条件を付することができる。

3 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、資料館の利用を許可しない。

(1) その利用が資料館の設置の目的に反するとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。

(4) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(5) その他資料館の管理上支障があるとき。

(入館の制限)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、資料館への入館を拒否し、又は資料館からの退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある者及びこれらのおそれがある物品又は動物を携帯する者

(2) 泥酔している者

(3) その他教育委員会が管理上支障があると認める者

(使用料)

第6条 資料館の使用料は、無料とする。

(原状回復の義務)

第7条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第8条 利用者又は入場者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月15日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の不知火町松合郷土資料館設置及び管理に関する条例(平成7年不知火町条例第21号)、松橋町郷土資料館の設置及び管理に関する条例(平成8年松橋町条例第3号)、小川町郷土資料館条例(平成14年小川町条例第8号)又は豊野町郷土資料館条例(平成16年豊野町条例第11号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年9月30日条例第29号)

この条例は、平成27年11月1日から施行する。

(平成29年6月28日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年6月27日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

宇城市立郷土資料館条例

平成17年1月15日 条例第94号

(平成30年6月27日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成17年1月15日 条例第94号
平成27年9月30日 条例第29号
平成29年6月28日 条例第15号
平成30年6月27日 条例第27号