○宇城市グラウンドゴルフ場条例〔文化スポーツ課〕

平成17年1月15日

条例第98号

(設置)

第1条 市内の企業及び市民の社会体育の推進と健康の増進を図り、更には交流と融和を図るため、宇城市グラウンドゴルフ場(以下「グラウンドゴルフ場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 グラウンドゴルフ場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

宇城市松橋グラウンドゴルフ場

宇城市松橋町松橋395番地

宇城市豊野グラウンドゴルフ場

宇城市豊野町糸石2614番地1

(管理)

第3条 グラウンドゴルフ場は、宇城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(利用の許可)

第4条 グラウンドゴルフ場の施設及び附属施設(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、グラウンドゴルフ場の管理上必要な条件を付することができる。

3 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、グラウンドゴルフ場の利用を許可しない。

(1) その利用がグラウンドゴルフ場の設置の目的に反するとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。

(4) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(5) その他グラウンドゴルフ場の管理上支障があるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第5条 前条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第6条 利用者は、グラウンドゴルフ場を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第7条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又はグラウンドゴルフ場の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。

(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(5) 公共の福祉のため、やむを得ない理由があるとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生ずることがあっても、市は、その責めを負わない。

(入場の制限)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、グラウンドゴルフ場への入場を拒否し、又はグラウンドゴルフ場からの退場を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある者及びこれらのおそれがある物品又は動物を携帯する者

(2) 泥酔している者

(3) その他教育委員会が管理上支障があると認める者

(使用料)

第9条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) グラウンドゴルフ場の管理上特に必要があるため、教育委員会が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、グラウンドゴルフ場の施設等を利用することができないとき。

(3) 利用日の3日前までに利用取消しを申し出たとき。

(原状回復の義務)

第11条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第7条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第12条 利用者又は入場者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(過料)

第14条 詐欺その他不正の行為により第9条の使用料を徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。

2 前項に定めるものを除くほか、使用料に関する手続に違反した者は、5万円以下の過料に処することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月15日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の松橋町グラウンドゴルフ場の設置及び管理に関する条例(平成9年松橋町条例第15号。以下「合併前の条件」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則についての適用は、なお合併前の条例の例による。

(平成17年9月27日条例第216号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、宇城市豊野グラウンドゴルフ場に関する規定は、平成17年12月1日から施行する。

(平成20年12月17日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の宇城市生涯学習施設条例別表第2、宇城市武道館条例別表、宇城市立グラウンド条例別表、宇城市立学校体育施設の使用に関する条例別表、宇城市三角B&G海洋センター条例別表、宇城市民プール条例別表、宇城市グラウンドゴルフ場条例別表、宇城市松橋勤労身体障害者教養文化体育施設条例別表、宇城市農業者トレーニングセンター条例別表及び宇城市立体育館条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和4年2月25日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

項目

使用料(1時間当たり)

照明使用(1時間当たり)

市内

市外

市内

市外

宇城市松橋グラウンドゴルフ場全面

無料

400円

400円

800円

宇城市豊野グラウンドゴルフ場全面

無料

400円

備考

1 利用時間1時間未満の端数は、1時間とみなす。

2 市外とは、次のいずれかに該当する場合をいう。

ア 主催者又は利用責任者が市外居住の場合

イ 利用者の過半数以上が市外居住の場合

宇城市グラウンドゴルフ場条例

平成17年1月15日 条例第98号

(令和4年2月25日施行)