○宇城市グラウンドゴルフ場条例施行規則〔文化スポーツ課〕

平成17年1月15日

教委規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇城市グラウンドゴルフ場条例(平成17年宇城市条例第98号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 宇城市松橋グラウンドゴルフ場の利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。また、宇城市豊野グラウンドゴルフ場の利用時間は午前8時30分から午後5時までとする。ただし、宇城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休場日)

第3条 グラウンドゴルフ場の休場日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の午後5時以降

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

2 教育委員会は、前項に規定する休場日のほか、グラウンドゴルフ場の管理上必要があるときは、臨時に休場日を定め、又は休場日に開館することができる。

(遵守事項)

第4条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(2) 許可を受けずにグラウンドゴルフ場内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示等を行わないこと。

(3) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。

(4) その他教育委員会が定める事項に違反しないこと。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成17年1月15日から施行する。

(平成17年10月18日教委規則第57号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

宇城市グラウンドゴルフ場条例施行規則

平成17年1月15日 教育委員会規則第40号

(平成17年12月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成17年1月15日 教育委員会規則第40号
平成17年10月18日 教育委員会規則第57号