○宇城市松橋勤労身体障害者教養文化体育施設条例〔文化スポーツ課〕
平成17年1月15日
条例第99号
(設置)
第1条 勤労身体障害者の健康増進、教養文化及び余暇活動の向上を図るため、松橋勤労身体障害者教養文化体育施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 宇城市松橋勤労身体障害者教養文化体育施設(希望の里、サン・アビリティーズ)
位置 宇城市松橋町豊福1786番地
(管理)
第3条 施設は、宇城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(利用者の範囲)
第4条 施設を利用できる者は、雇用保険の被保険者である勤労者及び勤労身体障害者並びにその家族とする。
2 教育委員会は、管理上支障がないと認めたときは、前項に掲げる者以外の者にも利用させることができる。
(利用の許可)
第5条 施設の施設及び附属施設(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、施設の管理上必要な条件を付することができる。
3 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設の利用を許可しない。
(1) その利用が施設の設置の目的に反するとき。
(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。
(4) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(5) その他施設の管理上支障があるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第6条 前条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第7条 利用者は、施設を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第8条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は施設の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。
(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(5) 公共の福祉のため、やむを得ない理由があるとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生ずることがあっても、市は、その責めを負わない。
(入館の制限)
第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、施設への入館を拒否し、又は施設からの退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある者及びこれらのおそれがある物品又は動物を携帯する者
(2) 泥酔している者
(3) その他市長が管理上支障があると認める者
(使用料)
第10条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第11条 勤労身体障害者(付添いの家族等を含む。)が利用する場合は、使用料を免除する。
(使用料の不還付)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 施設の管理上特に必要があるため、教育委員会が利用の許可を取り消したとき。
(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、施設の施設等を利用することができないとき。
(3) 利用日の3日前までに利用取消しを申し出たとき。
(原状回復の義務)
第13条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第8条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第14条 利用者又は入場者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(過料)
第16条 詐欺その他不正の行為により第10条の使用料を徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。
2 前項に定めるものを除くほか、使用料に関する手続に違反した者は、5万円以下の過料に処することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月15日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の松橋勤労身体障害者教養文化体育施設条例(昭和62年松橋町条例第20号。以下「合併前の条例」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する処罰の適用は、なお合併前の条例の例による。
附則(平成20年12月17日条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の宇城市生涯学習施設条例別表第2、宇城市武道館条例別表、宇城市立グラウンド条例別表、宇城市立学校体育施設の使用に関する条例別表、宇城市三角B&G海洋センター条例別表、宇城市民プール条例別表、宇城市グラウンドゴルフ場条例別表、宇城市松橋勤労身体障害者教養文化体育施設条例別表、宇城市農業者トレーニングセンター条例別表及び宇城市立体育館条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和4年2月25日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第10条関係)
区分 | 単位 | 使用料(1時間当たり) | 照明使用(1時間当たり) | ||
市内 | 市外 | 市内 | 市外 | ||
研修室A | 1室 | 100円 | 200円 | ― | ― |
研修室B | 1室 | 100円 | 200円 | ― | ― |
音楽室 | 1室 | 100円 | 200円 | ― | ― |
教養文化室 | 1室 | 100円 | 200円 | ― | ― |
体育館 | 全面 | 200円 | 400円 | 200円 | 400円 |
半面 | 100円 | 200円 | 100円 | 200円 |
備考
1 利用時間1時間未満の端数は、1時間とみなす。
2 市外とは、次のいずれかに該当する場合をいう。
ア 主催者又は利用責任者が市外居住の場合
イ 利用者の過半数以上が市外居住の場合
3 冷暖房使用1時間当たり100円、1時間未満の端数は1時間とみなす。
4 音楽室のピアノ使用料は、1回につき1,000円とする。