○宇城市松橋勤労身体障害者教養文化体育施設条例施行規則〔文化スポーツ課〕
平成17年1月15日
教委規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇城市松橋勤労身体障害者教養文化体育施設条例(平成17年宇城市条例第99号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 松橋勤労身体障害者教養文化体育施設(以下「施設」という。)の屋内施設の開館時間は、次のとおりとする。ただし、宇城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 月曜日から土曜日 午前8時30分から午後10時まで
(2) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日 午前8時30分から午後5時まで
(休館日)
第3条 施設の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。
2 教育委員会は、前項に規定する休館日のほか、施設の管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
2 教育委員会は、申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、適当と認めたときは、申請者に対して、宇城市体育施設使用許可書(様式第2号。以下「許可証」という。)を交付しなければならない。
(利用許可の変更)
第5条 許可証を交付された者(以下「利用者」という。)は許可証に記載された内容を変更して利用しようとするときは、松橋勤労身体障害者教養文化体育施設利用変更許可申請書(様式第3号)に許可証を添えて速やかに教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。
(許可証の所持等)
第6条 利用者は、利用の際許可証を所持し、職員の要求があったときは、提示しなければならない。
(許可の取消し手続)
第7条 利用者が施設の利用許可の取消しを受けようとするときは、松橋勤労身体障害者教養文化体育施設利用許可取消し承認申請書(様式第4号)に許可証を添えて直ちに教育委員会に提出しその承認を受けなければならない。
(利用後等の届出)
第8条 利用者は、施設の利用を中止し、又は利用を終えたときは、直ちに備品等を職員の点検を受け所定の場所に戻し、その旨を教育委員会に届け出なければならない。
2 利用者は施設の建物、設備、備品等を破損若しくは滅失したとき、又は事故が発生したときは、直ちにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(教育委員会の指示等)
第9条 教育委員会は施設の秩序維持及び施設の管理上必要があると認めたときは、利用者に対し利用に関する指示を与え、又は利用中の施設内に職員を立ち入らせ利用の状況を調査させることができる。
(遵守事項)
第10条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。
(2) 許可を受けずに松橋勤労身体障害者教養文化体育施設内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示、写真撮影、録音等を行わないこと。
(3) 許可を受けずに火気等を利用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。
(4) その他教育委員会が定める事項に違反しないこと。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月15日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の松橋勤労身体障害者教養文化体育施設管理規則(昭和62年松橋町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成30年8月22日教委規則第6号)
この規則は、平成30年9月1日から施行する。
附則(令和3年2月17日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。