○宇城市文化財保護条例施行規則〔文化スポーツ課〕

平成17年1月15日

教委規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇城市文化財保護条例(平成17年宇城市条例第106号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 条例第4条第1項の規定による宇城市指定文化財(以下「市指定文化財」という。)の指定を受けようとするものは、文化財指定申請書(様式第1号様式第2号又は様式第3号)を宇城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(指定の同意)

第3条 条例第4条第2項の規定による指定の同意をした文化財の所有者又は権原に基づく占有者は、文化財指定同意書(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

(指定書及び認定書の再交付)

第4条 条例第7条第2項に規定する指定書(様式第5号)及び認定書(様式第6号様式第7号)を亡失し、又は著しく破損、若しくは汚損したときは指定書又は認定書再交付申請書(様式第8号様式第9号又は様式第10号)を教育委員会に提出して再交付を受けなければならない。

(届出)

第5条 次の各号に掲げる届出は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第10条第1号に規定する市指定文化財の所有者の変更の届出 様式第11号

(2) 条例第10条第2号に規定する市指定文化財の所有者若しくは権原に基づく占有者又は保持者が、その氏名、名称若しくは住所の変更又は死亡したときの届出 様式第12号様式第13号又は様式第14号

(3) 条例第10条第3号に規定する市指定文化財の保持団体が、その名称、所在地を変更し、若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散したときの届出 様式第15号又は様式第16号

(4) 条例第10条第4号に規定する市指定文化財の滅失若しくは損傷又は亡失若しくは盗難の届出 様式第17号

(5) 条例第10条第5号に規定する市指定文化財の所在の場所の変更の届出 様式第18号

(6) 条例第10条第6号に規定する市指定文化財に係る土地の所在、地番、地目又は地積の異動の届出 様式第19号

(7) 条例第14条に規定する修理の届出 様式第20号

2 前項第7号の届出は、当該修理に着手しようとする日の20日前までにしなければならない。

(現状変更)

第6条 条例第13条第1項に規定する許可を受けようとする者は、文化財現状変更許可申請書(様式第21号)を教育委員会に提出しなければならない。

(維持の処理の範囲)

第7条 条例第13条第1項ただし書の規定により、許可を要しない現状変更等は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 市指定文化財が損傷している場合において、その価値に影響を及ぼすことなくその指定当時の現状に復するとき。

(2) 市指定文化財が損傷している場合において、当該損傷の拡大を防止するための応急の措置をするとき。

(台帳)

第8条 教育委員会は、市指定文化財に係る台帳を備えるものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成17年1月15日から施行する。

(令和3年2月17日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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宇城市文化財保護条例施行規則

平成17年1月15日 教育委員会規則第49号

(令和3年2月17日施行)