○宇城市文化財保護条例施行規則〔文化スポーツ課〕
平成17年1月15日
教委規則第49号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇城市文化財保護条例(平成17年宇城市条例第106号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項第7号の届出は、当該修理に着手しようとする日の20日前までにしなければならない。
(維持の処理の範囲)
第7条 条例第13条第1項ただし書の規定により、許可を要しない現状変更等は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 市指定文化財が損傷している場合において、その価値に影響を及ぼすことなくその指定当時の現状に復するとき。
(2) 市指定文化財が損傷している場合において、当該損傷の拡大を防止するための応急の措置をするとき。
(台帳)
第8条 教育委員会は、市指定文化財に係る台帳を備えるものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成17年1月15日から施行する。
附則(令和3年2月17日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。