○宇城市文化財保護審議会条例〔文化スポーツ課〕
平成17年1月15日
条例第107号
(設置)
第1条 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第105条に基づき、宇城市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 審議会は、文化財の指定、解除及び保存並びに活用に関し、宇城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて、教育委員会に意見を具申し、そのため必要な調査研究を行う。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、文化財に関し学識経験を有するものから教育委員会が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、4年とする。ただし、委員中、公職にある者は、その在職期間とする。
2 補欠委員は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(会長)
第5条 審議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(委任)
第7条 この条例の定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月15日から施行する。
(任期の特例)
2 第4条の規定にかかわらず、合併後最初の委員の任期は、平成21年3月31日までとする。