○宇城市福祉事務所組織規則〔社会福祉課〕

平成17年1月15日

規則第58号

(趣旨)

第1条 この規則は、他に特別の定めのあるものを除くほか、宇城市福祉事務所(以下「事務所」という。)における組織及び事務分掌について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 事務所に次の課及び係を置く。

高齢介護課

高齢者支援係

社会福祉課

地域福祉係

障がい福祉係

生活保護係

子ども未来課

給付支援係

保育園係

こどもセンター

子育て包括支援係

(職員)

第3条 事務所に所長を置く。

2 事務所に副所長を置く。

3 課に課長又はセンター長を置き、各係に係長を置く。

4 前各項のほか、課長補佐、審議員、参事、主査、主任主事、主事及びその他の職員を置くことができる。

(職責)

第4条 所長は、上司の命を受け所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 副所長は、所長を補佐し、所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 課長及びこどもセンター長は、所長を補佐し、所管事務を掌る。

4 課長補佐及び審議員は、上司の命を受け、課長を補佐する。

5 係長は、上司の命を受け、担任事務を処理する。

6 参事、主査、主任主事及び主事は、上司の命を受け、担任事務を処理する。

7 前各項に掲げる以外の職員は、上司の命を受け、担任業務に従事する。

(充てる職員)

第5条 次の表の左の欄に掲げる職については、右欄に掲げる職員をもって充てる。

充てる職員

所長

福祉部長の職にある者

副所長

福祉部次長の職にある者

高齢介護課長

福祉部高齢介護課長の職にある者

社会福祉課長

福祉部社会福祉課長の職にある者

子ども未来課長

福祉部子ども未来課長の職にある者

こどもセンター長

福祉部こどもセンター長の職にある者

高齢者支援係長

福祉部高齢介護課高齢者支援係長の職にある者

地域福祉係長

福祉部社会福祉課地域福祉係長の職にある者

障がい福祉係長

福祉部社会福祉課障がい福祉係長の職にある者

生活保護係長

福祉部社会福祉課生活保護係長の職にある者

給付支援係長

福祉部子ども未来課給付支援係長の職にある者

保育園係長

福祉部子ども未来課保育園係長の職にある者

子育て包括支援係

福祉部こどもセンター子育て包括支援係長の職にある者

各課に配属する課長補佐・主査・主任主事・主事・その他の職員

それぞれ福祉部高齢介護課、社会福祉課、子ども未来課及びこどもセンターに配属された職員

(事務分掌)

第6条 事務所の事務分掌は、宇城市行政組織規則(平成19年宇城市規則第8号)に定めるとおりとする。

この規則は、平成17年1月15日から施行する。

(平成17年3月17日規則第158号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年1月15日から適用する。

(平成17年9月27日規則第179号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第25号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第9号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第17号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第21号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年1月5日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月30日規則第17号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年8月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月24日規則第28号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第17号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第28号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

宇城市福祉事務所組織規則

平成17年1月15日 規則第58号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年1月15日 規則第58号
平成17年3月17日 規則第158号
平成17年9月27日 規則第179号
平成20年3月31日 規則第25号
平成21年3月31日 規則第9号
平成23年3月31日 規則第17号
平成25年3月29日 規則第21号
平成30年1月5日 規則第3号
平成31年3月30日 規則第17号
令和元年8月1日 規則第2号
令和2年3月24日 規則第28号
令和4年3月31日 規則第17号
令和5年3月31日 規則第28号