○宇城市福祉事務所嘱託医設置規則〔社会福祉課〕
平成17年1月15日
規則第150号
(趣旨)
第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号)における医療扶助等の適正実施を図るため、宇城市福祉事務所に配置する嘱託医の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(身分)
第2条 嘱託医は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。
(委嘱及び任期)
第3条 嘱託医は、生活保護制度について理解のある医師の中から市長が委嘱する。
2 嘱託医の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
3 市長は、嘱託医がその職務を行うに適当でなくなったと認めるときは、前項の期間内においてもその委嘱を解くことができる。
4 嘱託医に欠員を生じた場合の後任嘱託医の任期は、前任者の残任期間とする。
(勤務日数)
第4条 嘱託医は、月4日以上出勤して職務に従事する。
(職務)
第5条 嘱託医の職務は、次のとおりとする。
(1) 生活保護法による医療扶助運営要領について(昭和36年9月30日社発第727号厚生省社会局長通知)に基づく職務のうち、次に掲げるもの
ア 医療扶助に関する各申請書及び各給付要否意見書等の内容検討に関すること。
イ 要保護者についての調査、指導又は検診に関すること。
ウ 診療報酬明細書及び施設療養費明細書等の内容検討に関すること。
エ 医療扶助以外の扶助についての専門的判断及び必要な助言指導に関すること。
オ 指定医療機関に対する指導及び検査に関すること。
(2) 児童扶養手当支給事務の実施上留意すべき事項について(昭和39年5月11日児企第41号厚生省児童局企画課長通知)及び特別障害者手当制度の創設等について(昭和60年12月28日社更第160号厚生省社会・児童家庭局長連名通知)に基づく職務のうち、次に掲げるもの
ア 障害程度の認定に当たっての医学的専門的審査に関すること。
イ アに掲げるもののほか、所長が必要と認める職務
(報酬及び費用弁償)
第6条 嘱託医の報酬等は、宇城市特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年宇城市条例第38号)の規定により支給する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、嘱託医に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月15日から施行する。
(任期の特例)
2 第3条第2項の規定にかかわらず、合併後最初の嘱託医の任期は、平成18年3月31日までとする。
附則(平成22年3月25日規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。