○宇城市生活保護法施行細則〔社会福祉課〕
平成17年1月15日
規則第59号
(趣旨)
第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行に関し、法、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(備付書類)
第2条 福祉事務所長は、被保護者につき、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 面接記録簿(様式第1号)
(2) 保護台帳(様式第2号)
(3) 保護決定調書(様式第3号)
(4) 保護金品支給台帳(様式第4号)
(5) ケース記録票(様式第5号)
(6) 保護申請世帯調査記録票(様式第6号)
(7) 処遇方針記録票(様式第7号)
(8) 生活保護費支払明細書兼領収書(様式第8号)
2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) ケース番号登載簿(様式第9号)
(2) 保護申請受理簿(様式第10号)
(3) 医療券交付処理簿(様式第11号)
(4) 介護券交付処理簿(様式第12号)
2 被保護者が、その居住地を他の福祉事務所長の所管区域内に移転したときは、福祉事務所長は、速やかに必要な決定を行い、新居住地の福祉事務所長に通知しなければならない。
3 前項の書面には、次に掲げる書類のうち保護の決定実施上必要と認められる最小限のものの写しを添付するものとする。
(1) 保護台帳
(2) 保護決定調書
(3) ケース記録票
(4) その他
(生活保護申請書)
第4条 保護の開始の申請書の様式は、生活保護申請書(様式第13号)によるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、一時扶助を申請し、若しくは医療扶助の変更を申請する場合又は加算を申告する場合の書面等は、福祉事務所長が別に定めるものとする。
3 第1項の書面に添付する書類は、次のとおりとする。
(1) 収入申告書(様式第14号)
(2) 給与証明書(様式第15号)
(3) 農業収入申告書(様式第16号)
(4) 地代・家賃等証明書(様式第17号)
(5) 扶養義務者申告書(様式第18号)
(6) 資産申告書(様式第19号)
(7) 同意書(様式第20号)
(8) 民生委員意見書(様式第21号)
5 福祉事務所長は、第3項各号に掲げる書面のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(保護決定通知書等)
第5条 法第24条第3項の保護の決定及び同条第9項の保護の変更に係る書面は、保護決定通知書(様式第23号)によるものとする。
3 法第26条の保護の停止又は廃止の決定に係る書面は、保護決定通知書(様式第23号)によるものとする。
(指導指示書)
第6条 法第27条第1項の指導又は指示は、指導指示書(様式第25号)による。
(検診命令書等)
第7条 法第28条第1項の規定による命令は、検診命令書(様式第26号)による。
(扶養照会書等)
第9条 法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するために、要保護者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときは、扶養義務履行依頼書(様式第30号)によるものとする。
2 法第24条第8項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、要保護者の保護の開始について通知するときは、生活保護法による保護の決定に伴う扶養義務者への通知について(様式第31号)によるものとする。
3 法第28条第2項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、生活保護法第28条第2項の規定に基づく報告について(依頼)(様式第32号)によるものとする。
(入所等の委託)
第10条 法第30条第1項ただし書の規定により、被保護者を保護施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するときは、その施設の長又は私人に、保護施設入所(利用)・養護委託書(様式第33号)を発行しなければならない。
2 法第36条第2項の規定により、生業扶助の現物給付を実施するため、被保護者に授産施設若しくは訓練を目的とするその他の施設を利用させ、又はこれらの施設に委託するときには、保護施設入所(利用)・養護委託書を発行しなければならない。
3 前2項の規定により、保護施設入所(利用)・養護委託書の送付を受けた施設の長又は私人は、入所若しくは利用又は養護を受諾し、又はこれをすることができない旨を、速やかに、福祉事務所長に回答しなければならない。
(保護金品の支給方法等)
第11条 福祉事務所長が被保護者等に対して保護金品を交付する場合においては、出納員は、当該被保護者から保護決定通知書又はこれに代わるものの提示を求めなければならない。
2 福祉事務所長は、法第31条第5項の規定により保護金品を保護施設の長に交付するときは、保護決定通知書を送付するとともに、被保護者の保護に要する資金を交付しなければならない。
(就労自立給付金申請書)
第12条 施行規則第18条の4第1項の申請書は、就労自立給付金申請書(様式第34号)によるものとする。
(就労自立給付金決定調書)
第13条 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときの決定調書は、就労自立給付金決定調書(様式第35号)によるものとする。
(就労自立給付金決定通知書)
第14条 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときは、就労自立給付金決定通知書(様式第36号)により通知するものとする。
(進学準備給付金申請書)
第15条 施行規則第18条の9第1項の申請書は、進学準備給付金申請書(様式第37号)によるものとする。
(進学準備給付金決定調書)
第16条 法第55条の5第1項の規定により進学準備給付金を支給するときの決定調書は、進学準備給付金決定調書(様式第38号)によるものとする。
(進学準備給付金決定通知書)
第17条 法第55条の5第1項の規定により進学準備給付金を支給するときは、進学準備給付金決定通知書(様式第39号)により通知するものとする。
(徴収金等支払申出書)
第18条 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第77条の2第1項に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出は、生活保護法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書(様式第40号)によるものとする。
2 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第78条第1項の規定に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出は、法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書(様式第41号)によるものとする。
(不服申立書)
第19条 法に基づく処分に係る審査請求書は、様式第42号によるものとする。
(補則)
第20条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項については、福祉事務所長が別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
この規則は、平成17年1月15日から施行する。
附則(平成17年3月17日規則第156号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月30日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成27年12月7日規則第36号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第19号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年11月30日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月16日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。