○宇城市民生委員推薦会規則〔社会福祉課〕
平成17年1月15日
規則第61号
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定により、宇城市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定数)
第2条 推薦会の委員の定数は、14人以内とする。
(招集)
第3条 委員長は、推薦会の会議を招集しようとするときは、会議招集の日前7日までに、招集の日時及び場所を文書で委員に通知しなければならない。
(委員候補者の決定)
第4条 委員長は、市長から民生委員の欠員の通知を受けたときは、速やかに、推薦会を招集し、民生委員候補者を決定しなければならない。
2 前項について、特別の事情があると認められる場合は、書面決議で民生委員候補者を決定することができる。
(会議)
第5条 推薦会の会議は、非公開とする。
2 推薦会の委員長及び委員並びに幹事及び書記は、議事について機密を厳守しなければならない。
附則
この規則は、平成17年1月15日から施行する。
附則(平成21年3月2日規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。