○宇城市民生委員推薦会規則〔社会福祉課〕

平成17年1月15日

規則第61号

(趣旨)

第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定により、宇城市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定数)

第2条 推薦会の委員の定数は、14人以内とする。

(招集)

第3条 委員長は、推薦会の会議を招集しようとするときは、会議招集の日前7日までに、招集の日時及び場所を文書で委員に通知しなければならない。

(委員候補者の決定)

第4条 委員長は、市長から民生委員の欠員の通知を受けたときは、速やかに、推薦会を招集し、民生委員候補者を決定しなければならない。

2 前項について、特別の事情があると認められる場合は、書面決議で民生委員候補者を決定することができる。

(会議)

第5条 推薦会の会議は、非公開とする。

2 推薦会の委員長及び委員並びに幹事及び書記は、議事について機密を厳守しなければならない。

この規則は、平成17年1月15日から施行する。

(平成21年3月2日規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

宇城市民生委員推薦会規則

平成17年1月15日 規則第61号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年1月15日 規則第61号
平成21年3月2日 規則第1号