○宇城市ふれあいの館条例〔社会福祉課〕
平成17年1月15日
条例第112号
(設置)
第1条 市民の健康の増進、教養の向上を図るとともに、いきがい活動、世代間交流等に供する施設として、ふれあいの館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ふれあいの館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 宇城市ふれあいの館
位置 宇城市三角町波多2796番地1
(管理)
第3条 宇城市ふれあいの館(以下「ふれあいの館」という。)は、市長が管理する。
(利用の許可)
第4条 ふれあいの館の施設及び附属施設(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、ふれあいの館の管理上必要な条件を付することができる。
3 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、ふれあいの館の利用を許可しない。
(1) その利用がふれあいの館の設置の目的に反するとき。
(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。
(4) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(5) その他ふれあいの館の管理上支障があるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第5条 前条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第6条 利用者は、ふれあいの館を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又はふれあいの館の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。
(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(5) 公共の福祉のため、やむを得ない理由があるとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生ずることがあっても、市は、その責めを負わない。
(入館の制限)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、ふれあいの館への入館を拒否し、又はふれあいの館からの退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある者及びこれらのおそれがある物品又は動物を携帯する者
(2) 感染症の疾患を有する者
(3) 泥酔している者
(4) その他市長が管理上支障があると認める者
(使用料)
第9条 利用者は、利用の許可を受けたときは、次に定める使用料を納付しなければならない。
(1) 使用料 1回につき530円
(2) 冷暖房使用料 1時間につき210円
(使用料の減免)
第10条 市長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) ふれあいの館の管理上特に必要があるため、市長が利用の許可を取り消したとき。
(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、ふれあいの館の施設等を利用することができないとき。
(3) その他市長が特別の理由があると認めるとき。
(原状回復の義務)
第12条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第7条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第13条 利用者又は入場者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月15日から施行する。