○宇城市ふれあいの館条例施行規則〔社会福祉課〕

平成17年1月15日

規則第64号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇城市ふれあいの館条例(平成17年宇城市条例第112号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 宇城市ふれあいの館(以下「ふれあいの館」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 ふれあいの館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び日曜日(第1及び第3日曜日は除く。)

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

2 市長は、前項に規定する休館日のほか、ふれあいの館の管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(利用の許可申請)

第4条 条例第4条の規定により、ふれあいの館の利用を受けようとする者は、その3日前までにふれあいの館利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用許可及び使用料の徴収)

第5条 前条の規定により利用を許可するときは、使用料を徴収の上、ふれあいの館利用許可書(様式第2号)を交付して行うものとする。

(利用の不許可及び取消し)

第6条 市長は、条例第4条第3項の各号により利用を不許可とし、又はその許可を取り消すときは、ふれあいの館利使用不許可・取消通知書(様式第3号)を交付して行うものとする。

(利用許可の変更又は取消し)

第7条 申請者は、第5条の規定により許可を受けた事項を変更し、又は取り消そうとするときは、利用日の前日までにふれあいの館利用許可変更・取消申請書(様式第4号)を提出しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 条例第10条の規定による減免の措置を受けようとする者は、ふれあいの館減免申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の返還)

第9条 条例第11条ただし書の各号のいずれかに該当するときは、未利用の期間に対する全額又は一部を申請者に返還する。

(施設の保全)

第10条 利用者は、ふれあいの館の施設及び設備等を損傷し、又は滅失したときは直ちにその理由等を記載したふれあいの館損傷・滅失届出書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(利用後の点検及び原状回復)

第11条 利用者は、その利用を終わったときは、清掃し、点検し、原状回復しなければならない。

(遵守事項)

第12条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けずにふれあいの館内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示等を行わないこと。

(2) 許可を受けずに火気等を利用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。

(3) その他市長が定める事項に違反しないこと。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月15日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のふれあいの館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成12年三角町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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宇城市ふれあいの館条例施行規則

平成17年1月15日 規則第64号

(平成17年1月15日施行)