○宇城市小川コスモホール条例〔小川支所総合窓口課〕

平成17年1月15日

条例第118号

(設置)

第1条 市民に憩いとふれあいの場を提供し、もって市民生活の向上、福祉の増進に寄与するため、小川コスモホールを設置する。

(名称及び位置)

第2条 小川コスモホールの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 宇城市小川コスモホール

位置 宇城市小川町川尻332番地2

(業務)

第3条 コスモホールは、次に掲げる業務を行う。

(1) 展示会等を開催すること。

(2) 住民の集会、その他の公共的利用に供すること。

(管理)

第4条 宇城市小川コスモホール(以下「コスモホール」という。)は、市長が管理する。

(利用の許可)

第5条 コスモホールの施設及び附属施設(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、コスモホールの管理上必要な条件を付することができる。

3 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、コスモホールの利用を許可しない。

(1) その利用がコスモホールの設置の目的に反するとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。

(4) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(5) その他コスモホールの管理上支障があるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第6条 前条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第7条 利用者は、コスモホールを利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又はコスモホールの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(4) 公共の福祉のため、やむを得ない理由があるとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生ずることがあっても、市は、その責めを負わない。

(入館の制限)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、コスモホールへの入館を拒否し、又はコスモホールからの退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある者及びこれらのおそれがある物品又は動物を携帯する者

(2) 感染症の疾患を有する者

(3) 泥酔している者

(4) その他市長が管理上支障があると認める者

(使用料)

第10条 コスモホールの使用料は、無料とする。

(原状回復の義務)

第11条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第8条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第12条 利用者又は入場者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月15日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小川コスモホール条例(平成8年小川町条例第23号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

宇城市小川コスモホール条例

平成17年1月15日 条例第118号

(平成17年1月15日施行)