○宇城市敬老祝金条例〔高齢介護課〕

平成17年1月15日

条例第124号

(目的)

第1条 この条例は、高齢者に対し敬老祝金(記念品を含む。以下同じ。)を給付して敬老の意を表し、併せてその福祉の増進を図ることを目的とする。

(受給資格者)

第2条 敬老祝金は、毎年9月1日現在において本市に引き続き1年以上居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により本市の住民票に記載されている者で、88歳、100歳、100歳を超える者(毎年4月2日から翌年4月1日までの間の当該各年齢に達する者)に対して贈呈する。

(敬老祝金の種類)

第3条 敬老祝金の種類は、次の年齢区分に従い、給付するものとする。

88歳 米寿祝金

100歳 100歳祝金

100歳超 長寿祝金

(支給時期)

第4条 敬老祝金は、毎年9月末日に給付する。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月15日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三角町敬老祝金条例(平成13年三角町条例第8号)又は不知火町敬老年金給付条例(昭和46年不知火町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月5日条例第14号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年6月22日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年6月26日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

宇城市敬老祝金条例

平成17年1月15日 条例第124号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成17年1月15日 条例第124号
平成19年3月5日 条例第14号
平成21年6月22日 条例第24号
平成24年6月26日 条例第20号