○宇城市敬老祝金条例〔高齢介護課〕
平成17年1月15日
条例第124号
(目的)
第1条 この条例は、高齢者に対し敬老祝金(記念品を含む。以下同じ。)を給付して敬老の意を表し、併せてその福祉の増進を図ることを目的とする。
(受給資格者)
第2条 敬老祝金は、毎年9月1日現在において本市に引き続き1年以上居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により本市の住民票に記載されている者で、88歳、100歳、100歳を超える者(毎年4月2日から翌年4月1日までの間の当該各年齢に達する者)に対して贈呈する。
(敬老祝金の種類)
第3条 敬老祝金の種類は、次の年齢区分に従い、給付するものとする。
88歳 米寿祝金
100歳 100歳祝金
100歳超 長寿祝金
(支給時期)
第4条 敬老祝金は、毎年9月末日に給付する。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月15日から施行する。
附則(平成19年3月5日条例第14号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月22日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月26日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。