○宇城市地域ケア検討会設置要綱〔高齢介護課〕
平成17年1月15日
告示第43号
(設置)
第1条 高齢者、心身障害者(児)等に対し関係団体が情報を共有し、効果的なサービスを提供するため、宇城市地域ケア検討会(以下「検討会」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この告示において「要援護者」とは、市内に住所を有する身体の虚弱、寝たきり、認知症等の者、心身障害者(児)及びその他の者で、日常生活を営むに支障があるものをいう。
(検討内容)
第3条 検討会は、次のことを行う。
(1) 要援護者に関する情報交換
(2) 要援護者の検討(ニーズの把握、問題点の把握検討を行う。)
(3) その他ケアが必要と思われる事項の検討
(構成員)
第4条 検討会の構成員は、次に掲げる者から市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 宇城市地域包括支援センター職員
(2) 宇城市社会福祉協議会職員
(3) 宇城市福祉部高齢介護課長(以下「課長」という。)及び関係職員
(4) その他必要と認められる者
(検討会)
第5条 検討会は、課長が会議を総括し、検討会を代表する。
2 検討会は、課長が招集する。
3 課長に事故ある時は、あらかじめ課長が指名した者がその職務を代理する。
4 検討会は、毎月1回開催する。ただし、必要ある場合は、この限りでない。
(臨時員)
第6条 課長は、必要があると認めるときは、検討会に臨時員を置くことができる。
2 臨時員は、市長が委嘱する。
(秘密の保持)
第7条 検討会の構成員及び臨時員は、職務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(事務局)
第8条 検討会の事務局は、福祉部高齢介護課に置く。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年1月15日から施行する。
附則(平成17年8月8日告示第234号)
この告示は、平成17年8月8日から施行する。
附則(平成18年9月1日告示第140号)
この告示は、平成18年9月1日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成21年3月31日告示第111号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第59号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。