○宇城市地域ケア検討会設置要綱〔高齢介護課〕

平成17年1月15日

告示第43号

(設置)

第1条 高齢者、心身障害者(児)等に対し関係団体が情報を共有し、効果的なサービスを提供するため、宇城市地域ケア検討会(以下「検討会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この告示において「要援護者」とは、市内に住所を有する身体の虚弱、寝たきり、認知症等の者、心身障害者(児)及びその他の者で、日常生活を営むに支障があるものをいう。

(検討内容)

第3条 検討会は、次のことを行う。

(1) 要援護者に関する情報交換

(2) 要援護者の検討(ニーズの把握、問題点の把握検討を行う。)

(3) その他ケアが必要と思われる事項の検討

(構成員)

第4条 検討会の構成員は、次に掲げる者から市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 宇城市地域包括支援センター職員

(2) 宇城市社会福祉協議会職員

(3) 宇城市福祉部高齢介護課長(以下「課長」という。)及び関係職員

(4) その他必要と認められる者

(検討会)

第5条 検討会は、課長が会議を総括し、検討会を代表する。

2 検討会は、課長が招集する。

3 課長に事故ある時は、あらかじめ課長が指名した者がその職務を代理する。

4 検討会は、毎月1回開催する。ただし、必要ある場合は、この限りでない。

(臨時員)

第6条 課長は、必要があると認めるときは、検討会に臨時員を置くことができる。

2 臨時員は、市長が委嘱する。

(秘密の保持)

第7条 検討会の構成員及び臨時員は、職務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(事務局)

第8条 検討会の事務局は、福祉部高齢介護課に置く。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年1月15日から施行する。

(平成17年8月8日告示第234号)

この告示は、平成17年8月8日から施行する。

(平成18年9月1日告示第140号)

この告示は、平成18年9月1日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成21年3月31日告示第111号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第59号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

宇城市地域ケア検討会設置要綱

平成17年1月15日 告示第43号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成17年1月15日 告示第43号
平成17年8月8日 告示第234号
平成18年9月1日 告示第140号
平成21年3月31日 告示第111号
令和4年3月31日 告示第59号