○宇城市在宅重度身体障害者訪問診査事業実施要綱〔社会福祉課〕
平成17年1月15日
告示第50号
(目的)
第1条 この告示は、身体の障害により日常生活に著しい支障のある在宅の重度身体障害者に対して医師等を派遣して診査及び更生相談を行い、もって在宅重度身体障害者の福祉の推進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、宇城市とする。
(訪問診査の対象)
第3条 訪問審査の対象は、歩行困難等のため身体障害者更生相談所が実施する巡回相談に参加することが困難な在宅重度身体障害者であって、身体的、地理的条件等により、受診の機会が少ない者とする。
(実施計画の策定)
第4条 市長は、この事業を実施するに際しては、次により実施計画を策定するとともに、この事業の目的を達成するため、特に身体障害者更生相談所の緊密な協力と指導のもとに実施するものとする。
(1) 対象の把握 対象の把握は、本事業推進上極めて重要であるので特に身体障害者相談員、身体障害者関係諸団体等の協力を得るとともに各種身体障害者実態調査結果等の資料を参考として、管内対象者の実態を把握すること。
(2) 訪問診査班の編成 在宅重度身体障害者訪問診査の実施は、医師、看護師、身体障害者福祉司等による訪問診査班を編成して行うものとする。
(3) 関係機関等との協力 市長は、身体障害者更生相談所が行う巡回相談と有機的連携を図って実施するよう配慮するとともに、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の指定医師等の積極的協力を得て行うものとし、総合的な、かつ、きめの細かい運用が図られるよう配意すること。
(4) 実施時期等 実施時期は、対象在宅重度身体障害者の分布状況、訪問の必要な度合、地理的事情を考慮し、かつ、身体障害者更生相談所が実施する巡回相談の実施計画との調整を図って実施日時を決定し、対象者にあらかじめ通知するものとすること。
(診査、更生相談の内容)
第5条 診査及び更生相談の内容は、次のとおりとする。
(1) 診査事項 全身状態の所見及び障害部局所の診断
(2) 評価事項
ア 諸関節の動き
イ 麻痺側知覚及び視覚聴覚の状況
ウ 筋力、握力の程度
エ 巧ち度
オ 日常生活動作の状況
(3) 助言指導等の状況
ア リハビリテーション器具等の利用の仕方及び起立、歩行、背屈、寝がえり、ほふく、手指動作、変形矯正訓練等の実施指導
イ 蓐瘡の手当等家庭でできる手当の仕方及び医療を必要とする者に対する各種保健指導
ウ 各種医療保険制度、身体障害者福祉法による更生医療制度、生活保護法(昭和25年法律第144号)による医療扶助制度等の活用に関する指導
エ 補装具の給付及び装着訓練の実施
オ 施設入所、住宅改造等に関する相談指導及び関係諸機関への紹介
(4) その他必要な事項
(診査、更生相談結果の記録)
第6条 市長は、訪問診査の実施結果を更生指導台帳に記録しておくこと。
附則
この告示は、平成17年1月15日から施行する。