○宇城市予防接種事故災害補償規程〔健康づくり推進課〕

平成17年1月15日

告示第73号

(趣旨)

第1条 この告示は、全国町村会総合賠償補償保険に加入することにより、市が、法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償に関し必要な事項を定めるものとする。

(補償の対象)

第2条 市は、次条に規定する予防接種を行うことにより、第4条第1項に規定する補償対象者に身体障害(死亡又は予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「令」という。)別表第2に定める障害に限る。)が発生した場合(この告示の施行後に発見された場合に限る。)において、当該補償対象者に対し、第5条に規定する補償を行う。

(対象とする予防接種)

第3条 補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、市が自らの行政措置として自ら行うすべてのものとする。

2 市が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、市が自ら行う予防接種とみなす。

3 市が他の市町村から委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、自ら行う予防接種とはみなさない。

(補償対象者)

第4条 この告示により市が補償を行う者(以下「補償対象者」という。)は、前条第1項及び第2項に規定する予防接種を受けたすべての者とする。

2 市は、補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。

(補償基準及び補償金額)

第5条 市は、次に掲げる基準及び金額に基づき補償を行う。

(1) 補償基準

 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡し、又は令別表第2に定める障害を被った場合に限る。

 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。

(2) 補償金額

 死亡の場合 全国町村会予防接種事故賠償補償保険特約書に定める死亡補償保険金の額

 身体障害の場合 全国町村会予防接種事故賠償補償保険特約書に定める障害補償保険金の額

2 市は、死亡補償金と障害補償金とは、重複して支給しない。

(損害賠償の免責)

第6条 市は、この告示による補償を行った場合は、同一の事由については、その価額の限度において、民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責めを免れる。

(準用)

第7条 この告示に定めていない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。

この告示は、平成17年1月15日から施行する。

(平成18年6月16日告示第110号)

この告示は、平成18年6月16日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成23年5月31日告示第69号)

この告示は、平成23年6月1日から施行し、改正後の第5条の規定は、同年4月1日以後発見された事故について適用する。

(令和2年12月8日告示第123号)

この告示は、告示の日から施行し、この告示による改正後の第1条、第5条及び第7条の規定は、令和2年4月1日から適用する。

宇城市予防接種事故災害補償規程

平成17年1月15日 告示第73号

(令和2年12月8日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年1月15日 告示第73号
平成18年6月16日 告示第110号
平成23年5月31日 告示第69号
令和2年12月8日 告示第123号