○健康宇城市21推進協議会設置要綱〔健康づくり推進課〕

平成17年1月15日

告示第75号

(設置)

第1条 市民の健康づくりを総合的かつ効果的に推進することを目的として、健康宇城市21推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について協議するものとする。

(1) 健康増進計画及び食育推進計画に関すること。

(2) 前号の規定により策定した計画の進捗状況の管理及び評価に関すること。

(3) 計画の推進に関する意識啓発及び具体的な施策の推進に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、協議会の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員30人以内で組織する。

2 次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係団体の代表者

(3) 関係行政機関の職員

(4) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 公職により委嘱された委員がその職を離れたときは、当該委員の職を失うものとする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集し、その会議の議長は、会長が当たる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

(関係者の出席)

第7条 会長は、協議会において必要があると認めるときは、議事に関係ある者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、保健衛生部健康づくり推進課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年1月15日から施行する。

(平成17年9月27日告示第255号)

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(平成20年2月12日告示第13号)

この告示は、平成20年2月12日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成24年3月28日告示第55号)

(施行期日)

1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第59号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日告示第39号)

(施行規則)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行後初めて任命され、又は委嘱される委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、任命又は委嘱された日から令和6年3月31日までとする。

健康宇城市21推進協議会設置要綱

平成17年1月15日 告示第75号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年1月15日 告示第75号
平成17年9月27日 告示第255号
平成20年2月12日 告示第13号
平成24年3月28日 告示第55号
令和4年3月31日 告示第59号
令和5年3月29日 告示第39号