○宇城市廃棄物の処理及び清掃に関する条例〔衛生環境課〕

平成17年1月15日

条例第134号

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づき、本市における廃棄物を適正に処理し、及び生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 廃棄物の処理及び清掃に関する法律をいう。

(2) 施行令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)をいう。

(3) 一般廃棄物 法第2条第2項に規定する一般廃棄物をいう。

(市民等の協力義務)

第3条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は、管理者とする。以下「占有者」という。)は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物は、自ら処分するよう努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物については、可燃物及び不燃物をそれぞれ指定袋に収納するかシールをちよう付して、所定の場所に集めるなど市長の指示する方法に協力しなければならない。

2 占有者並びに一般廃棄物の収集、運搬及び処分を業として行う者は、清潔を保持するための市長の指示に協力しなければならない。

3 占有者は、その土地又は建物内の犬、猫等の死体を自ら処理しなければならない。

(一般廃棄物の処理計画)

第4条 市長は、法第6条第1項の規定に基づき、一般廃棄物の種類及び収集の方法等について処理計画を定めるものとする。

(一般廃棄物収集希望の届出)

第5条 占有者で、臨時に、又は継続して一般廃棄物の収集を受けようとするものは、速やかに市長に届け出なければならない。

(一般廃棄物の自己処理)

第6条 占有者は、一般廃棄物を自ら処分するときは、施行令第3条の基準に準じて処分しなければならない。

(多量の一般廃棄物)

第7条 市長は、事業活動に伴い多量の一般廃棄物を排出する占有者に対し、当該一般廃棄物の運搬について、市長が指示することができる範囲は、規則で定める。

(一般廃棄物の処理手数料)

第8条 市が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分についての手数料は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 一般家庭の可燃ごみ 次のとおり

 大袋(60リットル相当)1袋につき 35円

 中袋(35リットル相当)1袋につき 20円

 小袋(20リットル相当)1袋につき 13円

(2) 一般家庭の粗大ごみ 1品(1梱包)につき100円

(3) 前2号に掲げる以外のごみ 宇城クリーンセンターが徴する手数料

(4) し尿汲取料金 一般廃棄物処理許可業者が徴する手数料

2 前項第1号及び第2号の手数料は市が徴し、規則において市が指定するごみ袋(以下「指定袋」という。)及び粗大ごみに貼るシール(以下「粗大ごみシール」という。)の購入により手数料の納付とみなす。

3 前項の指定袋及び粗大ごみシールは、規則で定める指定されたところで購入するものとする。

(手数料の減免)

第9条 市長は、占有者の申請により天災その他特別な理由があると認めるときは、前条に定める手数料を減額し、又は免除することができる。

(一般廃棄物処理業の許可)

第10条 市長は、法第7条第1項による一般廃棄物処理業の許可をしたときは、申請者に許可証を交付しなければならない。

2 一般廃棄物処理業の許可の有効期間は、2年とする。

3 一般廃棄物処理業者は、第1項の許可証を亡失し、又は損傷したときは、許可証の再交付を受けなければならない。

(廃棄物処理業等の許可手数料)

第11条 前条第1項及び第3項の許可に関する手数料は、次に定める額とする。

(1) 一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者

1件につき 5,000円

(2) 一般廃棄物処理の許可証の再交付を受けようとする者

1件につき 2,000円

(一般廃棄物処理業等の営業制限)

第12条 一般廃棄物処理業の許可を受けた者又はその従業者が次の各号のいずれかに該当する行為をしたときは、この許可の取消し又は業務の停止を命ずることができる。また、ごみの収集及び運搬業務について一般廃棄物処理業者への委託に関し、次の各号のいずれかに該当する行為をしたときは、委託を解除することができるものとする。

(1) 関係法規に違反したとき。

(2) 不当に金品を要求したとき。

(3) 住民に著しく迷惑をかける行為があったとき。

(4) 市長の指示に従わなかったとき。

(一般廃棄物処理施設の設置)

第13条 一般廃棄物を適正に処理するため一般廃棄物処理施設を設置し、その名称及び位置を次のとおり定める。

(1) ごみ処理施設

名称 宇城クリーンセンター

位置 宇城市松橋町荻尾1775番地3

(2) し尿処理施設

名称 宇城広域連合環境再生センター

位置 宇土市松原町386番地

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月15日から施行する。

(有効期間の特例)

2 第10条第2項に規定にかかわらず、合併後最初の期間は、平成18年3月31日までとする。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三角町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年三角町条例第19号)、不知火町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成10年不知火町条例第5号)、松橋町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和51年松橋町条例第10号)、小川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和51年小川町条例第9号)又は廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年豊野町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月5日条例第11号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年6月26日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第8条第1項第1号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後市が収集する廃棄物の処理に係る手数料について適用する。

3 施行日前に改正前の宇城市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定によりなされた行為、手続その他の行為は、改正後の相当規定によりなされたものとみなす。

(準備行為)

4 市が指定するごみ袋の購入及び廃棄物の処理に係る手数料の徴収は、施行日前においても行うことができる。

(令和3年3月11日条例第3号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

宇城市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成17年1月15日 条例第134号

(令和3年4月1日施行)