○宇城市農産廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例〔衛生環境課〕

平成17年1月15日

条例第135号

(設置)

第1条 農産及び一般廃棄物を処理するため、農産物廃棄物処理施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 農産廃棄物処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 宇城市農産廃棄物処理施設

位置 宇城市三角町戸馳5541番1、5541番2

(管理)

第3条 宇城市農産廃棄物処理施設(以下「施設」という。)は、市長が管理する。

(農産廃棄物処理の届出)

第4条 農産廃棄物の収集、運搬又は処分を受けようとする者は、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(農産廃棄物処理業の許可)

第5条 農産廃棄物の収集及び運搬を業として行おうとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 処理業の許可の有効期限は、1年とする。

3 許可証を亡失し、又はき損したときは、許可証の再交付を受けなければならない。

4 許可、更新及び再交付に関しては、次に掲げる手数料を徴収する。

(1) 農産廃棄物処理業の許可申請手数料 1件につき 1,000円

(2) 農産廃棄物処理業の許可更新及び再交付手数料 1件につき 200円

(農産廃棄物搬入の不許可)

第6条 市長は、施設の保全に支障があると認められるときは、農産廃棄物の搬入を許可しないことができる。

(農産廃棄物処理手数料)

第7条 農産廃棄物の処理手数料は、宇城市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年宇城市条例第134号)第8条第1項第2号の額とする。

(手数料の減免)

第8条 市長は、天災その他特別な理由があると認めるときは、前条に定める手数料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月15日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三角町農産廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例(昭和55年三角町条例第37号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

宇城市農産廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例

平成17年1月15日 条例第135号

(平成17年1月15日施行)