○宇城市一般廃棄物収集運搬業許可取扱要綱〔衛生環境課〕
平成17年1月15日
告示第78号
(趣旨)
第1条 この告示は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第1項に規定する一般廃棄物収集運搬業の許可の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可の対象者)
第2条 許可の対象となる者は、次の各号に掲げるすべての要件を満たしているものとする。
(1) 事業計画が宇城市一般廃棄物処理計画に適合していること。
(2) 市内に収集運搬を委託された事業所を有していること。
(3) 収集運搬車両の洗車場を有していること。
(4) 収集運搬車両2台以上を有していること。
(5) その者(法人の場合は代表者又は業務を行う役員)が過去5年以内に厚生労働大臣が認定する産業廃棄物の収集運搬に関する講習を修了していること。
(6) 法第7条第5項第4号に該当しないこと。
(7) 第4条に掲げる基準をすべて満たしていること。
(許可の申請)
第3条 申請者は、宇城市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成17年宇城市規則第105号。以下「規則」という)第6条の規定により、一般廃棄物処理業許可申請書に別表に示す書類を添付しなければならない。
(実地検査)
第4条 市長は、許可をするに当たっては、次に掲げる基準を満たしているかどうか実地検査を行わなければならない。
(1) 事務所の検査基準
ア 一般廃棄物の収集運搬に関する帳簿を備え、記録し、かつ、5年間保存することが可能であること。
イ 業務時間帯において、いつでも市からの連絡が取れる人員又は施設が完備していること。
(2) 車庫の検査基準
ア 収集運搬車両がすべて駐車できる面積を有していること。
イ 一般廃棄物の飛散、流出、汚水の地下浸透、及び保管等がなく清潔に保持されていること。
ウ 洗車する場所が確保されていること。(車庫以外の場所でもよい。)
エ 洗車設備は、洗車後の汚水を処理できる設備を有しており、周囲に迷惑がかからないものであること。
(3) 車両の検査基準
ア 収集運搬車両は、産業廃棄物収集運搬業又は本市以外の一般廃棄物収集運搬業に使用する車両と別の車両であること。
イ 車両の両側と後部に法人の名称(個人の場合は屋号)が表示されていること。
ウ 一般廃棄物が飛散し、流出し、又は悪臭や汚水が漏れるおそれのないように整備されていること。
エ 機械式塵芥車でないときは、シートとロープを備えていること。
オ 機械式塵芥車は、業務が安全に行えるように整備されていること。
(許可証の交付)
第5条 市長は、前条の実地検査の結果適当と認める者に対し規則第6条の規定により、一般廃棄物処理業許可証(以下許可証という)を交付しなければならない。
(実績報告)
第6条 許可を受けた一般廃棄物収集運搬業は、毎月の実績を収集運搬実績報告書(様式第7号)により翌月10日までに市長に報告しなければならない。
(遵守義務)
第7条 許可を受けた一般廃棄物収集運搬業は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 法第7条第11項に定める収集区域は、収集運搬を委託された事業所とする。
(2) 市外で発生した廃棄物を宇城広域清掃施設組合に持ち込まないこと。
(3) 持ち込む処理施設ごとに排出事業所内で分別したものを混合しないように収集すること
(4) 収集運搬に伴う悪臭、騒音及び振動によって生活環境保全上の支障が生じないようにすること。
(5) 一般廃棄物の積替え保管及び野焼きを行わないこと。
(6) 車両の最大積載量を超えて積み込まないこと。
(7) 収集運搬車両及び車庫を常に清潔に保つこと。
(8) 法令及び条例並びにこれらに基づく命令を遵守すること。
(変更届)
第8条 許可を受けた一般廃棄物収集運搬業は、許可証の記載事項に変更があるときは、規則第7条の規定により一般廃棄物処理業廃止(変更)届を提出しなければならない。この場合において、車両及び車庫に変更があるときは、第4条に定める実地検査を行わなければならない。
(許可の取消し等)
第9条 市長は、一般廃棄物収集運搬業者が宇城市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年宇城市条例第134号)第12条の規定に該当する行為をしたとき又は次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は期間を定めて業務の停止を命ずることができる。
(1) 法若しくはこれに基づく処分に違反する行為(以下「違反行為」という。)をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは示唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。
(2) その者の事業の用に供する施設又はその者の能力が法第7条第5項第3号又は第10項第3号に規定する基準に適合しなくなったとき。
(3) 法第7条第5項第4号イからリまでのいずれかに該当するに至ったとき。
(4) 法第7条第11項の規定により当該許可に付した条件に違反したとき。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年1月15日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の松橋町一般廃棄物収集運搬業許可取扱要綱(平成16年松橋町告示第13号の2)又は不知火町一般廃棄物収集運搬業許可取扱綱(平成16年不知火町告示第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為はこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年3月16日告示第23号)
この告示は、告示の日から施行する。
別表(第3条関係)
| 添付書類 | ||
1 | 業務実施計画書 | ○ | |
2 | 営業所・車庫の付近見取図 | ○ | |
3 | 車庫の土地登記簿謄本 |
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4 | 営業所と車庫について権利を有する書類 |
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5 | 車両一覧表 | ○ | |
6 | 車両写真 | ○ | |
7 | 車検証 |
| ○ |
8 | 車両について権利を有する書類 |
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9 | 法人の登記簿謄本及び定款(個人の場合は住民票) |
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10 | 申告書 | ○ | |
11 | 申請者(法人の場合は役員全員)の身元証明書 |
| ○ |
12 | 産業廃棄物収集運搬業許可書 |
| ○ |
13 | 厚生労働大臣が認定する産業廃棄物の収集又は運搬に関する講習会の修了書(過去5年以内に終了した者に限り、本人、法人の代表者、事業所の代表者又は法人の業務を行う役員に限る。) |
| ○ |
14 | 資金計画書 |
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15 | 直前2年分の貸借対照表、損益計算書、法人税納税証明書及び法人市町村民税納税証明書(個人の場合は銀行の預金残高証明書並びに直前2年分の所得税及び市町村民税納税証明書) |
| ○ |
16 | 収集運搬する事業所との契約書 |
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|
17 | その他市長が必要と認める書類 |
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※ 更新の場合は変更がない限り、○印のついてる書類のみを提出してください。