○宇城市浄化槽に関する条例〔衛生環境課〕
平成17年1月15日
条例第136号
(趣旨)
第1条 この条例は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)に基づく、浄化槽の清掃業を営もうとする者の許可に関し必要な事項を定めるものとする。
(浄化槽清掃業の許可)
第2条 浄化槽の清掃を業として行おうとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 浄化槽清掃業の許可の有効期間は、2年以内とする。
3 市長は、第1項の許可をしたときは、許可申請者に許可証を交付しなければならない。
4 浄化槽清掃業者は、第1項の許可証を亡失し、又はき損したときは、許可証の再交付を受けなければならない。
(変更の届出)
第3条 浄化槽清掃業者は、申請書及び添付書類の記載事項に変更のあったときは、変更の日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
(1) 死亡した場合 その相続人
(2) 法人が合併により消滅した場合 その役員であった者
(3) 法人が破産により解散した場合 その破産管財人
(4) 法人が合併又は破産以外の事由により解散した場合 その清算人
(5) 浄化槽清掃業を廃止した場合 浄化槽清掃業者であった個人又は浄化槽清掃業者であった法人の役員
(1) 浄化槽清掃業の許可の申請手数料 1件につき5,000円
(2) 浄化槽清掃業の許可証の再交付手数料 1件につき2,000円
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月15日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三角町浄化槽に関する条例(昭和61年三角町条例第23号)、不知火町浄化槽に関する条例(昭和61年不知火町条例第21号)、松橋町浄化槽に関する条例(昭和61年松橋町条例第13号)、小川町浄化槽に関する条例(昭和61年小川町条例第11号)又は豊野町浄化槽に関する条例(昭和61年豊野町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年12月18日条例第43号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。