○宇城市浄化槽に関する条例施行規則〔衛生環境課〕
平成17年1月15日
規則第106号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇城市浄化槽に関する条例(平成17年宇城市条例第136号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可証の譲渡禁止等)
第6条 許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
2 浄化槽清掃業者は、許可の有効期間が満了したとき、又はその他の事由により許可の効力が消滅したときは、許可証を速やかに市長に返納しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月15日から施行する。
附則(令和3年3月16日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。