○宇城市浄化槽に関する条例施行規則〔衛生環境課〕

平成17年1月15日

規則第106号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇城市浄化槽に関する条例(平成17年宇城市条例第136号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(浄化槽清掃業許可申請書)

第2条 条例第2条第1項に規定する浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(許可証)

第3条 条例第2条第3項に規定する許可証の交付は、浄化槽清掃業許可証(様式第2号)により行うものとする。

(変更の届出書)

第4条 条例第3条に規定する変更の届出は、浄化槽清掃業変更届出書(様式第3号)により行うものとする。

(廃業等の届出書)

第5条 条例第4条に規定する廃業等の届出は、浄化槽清掃業廃業等届出書(様式第4号)により行うものとする。

(許可証の譲渡禁止等)

第6条 許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

2 浄化槽清掃業者は、許可の有効期間が満了したとき、又はその他の事由により許可の効力が消滅したときは、許可証を速やかに市長に返納しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月15日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三角町浄化槽に関する条例施行規則(昭和62年三角町規則第3号)、不知火町浄化槽に関する条例施行規則(昭和61年不知火町規則第7号)、松橋町浄化槽に関する条例施行規則(昭和61年松橋町規則第2号)又は豊野町浄化槽に関する条例施行規則(昭和61年豊野町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月16日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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宇城市浄化槽に関する条例施行規則

平成17年1月15日 規則第106号

(令和3年3月16日施行)