○宇城市農業委員会事務局庶務規程〔農業委員会事務局〕

平成17年1月31日

農委訓令第1号

(設置)

第1条 宇城市農業委員会(以下「委員会」という。)に関する事務を処理するため、事務局を置く。

(職員)

第2条 事務局に局長及びその他職員を置く。

(任務)

第3条 事務局長は、会長の命を受け、局務を掌握し、所属職員を指揮監督する。

2 前項以外の職員は、上司の指揮を受け局務に従事する。

(所掌事務)

第4条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 庶務に関するもの

 委員名簿の作成に関するもの

 文書、物件の収受発送に関すること。

 公印の保管に関すること。

 委員の出欠(出席名簿の作成、保管、欠席届の受理)に関すること。

 委員会の予算要求、決算及び経理に関すること。

 儀式、交際に関すること。

 委員会の公報資料に関すること。

(2) 総会(以下「会議」という。)に関すること。

 会議開催の通知に関すること。

 議案、請願、陳情の収受、配付、送付に関すること。

 会議の議事に関すること。

 会議次第、記録に関すること。

 会議録、決議の調整保管に関すること。

 会議の傍聴人に関すること。

(3) 調査に関するもの

 委員会関係諸規定制定、改廃に関すること。

 建議及び答申に関すること。

 各議案審議に必要な資料の収集に関すること。

 事務の調査研究に関すること。

 関係法規の調査研究に関すること。

(事務の分掌)

第5条 職員の事務の分掌は、事務局長がこれを定める。

(事務局長の専決事項)

第6条 次の事項は、事務局長において専決することができる。

(1) 各種統計資料の収集に関すること。

(2) 議案その他の印刷に関すること。

(3) 軽易な申請、照会、回答及び通知等に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、軽易な事項に関すること。

(公印)

第7条 委員会において使用する公印は、次表のとおりとする。

公印名

書体

寸法

用途

摘要

委員会印

古印体

方24mm

一般文書用

横書

会長印

古印体

方21mm

一般文書用

(規程の準用)

第8条 文書、職員の服務その他事務局の処務に関し必要な事項は、宇城市の関係規程を準用する。

この訓令は、平成17年1月31日から施行する。

(平成21年8月25日農委訓令第1号)

この訓令は、平成21年9月1日から施行する。

宇城市農業委員会事務局庶務規程

平成17年1月31日 農業委員会訓令第1号

(平成21年9月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成17年1月31日 農業委員会訓令第1号
平成21年8月25日 農業委員会訓令第1号