○宇城市農業委員会事務局庶務規程〔農業委員会事務局〕
平成17年1月31日
農委訓令第1号
(設置)
第1条 宇城市農業委員会(以下「委員会」という。)に関する事務を処理するため、事務局を置く。
(職員)
第2条 事務局に局長及びその他職員を置く。
(任務)
第3条 事務局長は、会長の命を受け、局務を掌握し、所属職員を指揮監督する。
2 前項以外の職員は、上司の指揮を受け局務に従事する。
(所掌事務)
第4条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 庶務に関するもの
ア 委員名簿の作成に関するもの
イ 文書、物件の収受発送に関すること。
ウ 公印の保管に関すること。
エ 委員の出欠(出席名簿の作成、保管、欠席届の受理)に関すること。
オ 委員会の予算要求、決算及び経理に関すること。
カ 儀式、交際に関すること。
キ 委員会の公報資料に関すること。
(2) 総会(以下「会議」という。)に関すること。
ア 会議開催の通知に関すること。
イ 議案、請願、陳情の収受、配付、送付に関すること。
ウ 会議の議事に関すること。
エ 会議次第、記録に関すること。
オ 会議録、決議の調整保管に関すること。
カ 会議の傍聴人に関すること。
(3) 調査に関するもの
ア 委員会関係諸規定制定、改廃に関すること。
イ 建議及び答申に関すること。
ウ 各議案審議に必要な資料の収集に関すること。
エ 事務の調査研究に関すること。
オ 関係法規の調査研究に関すること。
(事務の分掌)
第5条 職員の事務の分掌は、事務局長がこれを定める。
(事務局長の専決事項)
第6条 次の事項は、事務局長において専決することができる。
(1) 各種統計資料の収集に関すること。
(2) 議案その他の印刷に関すること。
(3) 軽易な申請、照会、回答及び通知等に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、軽易な事項に関すること。
(公印)
第7条 委員会において使用する公印は、次表のとおりとする。
公印名 | 書体 | 寸法 | 用途 | 摘要 |
委員会印 | 古印体 | 方24mm | 一般文書用 | 横書 |
会長印 | 古印体 | 方21mm | 一般文書用 | 〃 |
(規程の準用)
第8条 文書、職員の服務その他事務局の処務に関し必要な事項は、宇城市の関係規程を準用する。
附則
この訓令は、平成17年1月31日から施行する。
附則(平成21年8月25日農委訓令第1号)
この訓令は、平成21年9月1日から施行する。