○宇城市農村環境改善センター条例〔三角支所経済建設課〕

平成17年1月15日

条例第141号

(設置)

第1条 農業従事者の親睦、融和と福祉の増進を図るため、農村環境改善センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 農村環境改善センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 宇城市農村環境改善センター

位置 宇城市三角町戸馳2861番地

(管理)

第3条 宇城市農村環境改善センター(以下「センター」という。)は、市長が管理する。

(利用の許可)

第4条 センターの施設及び附属施設(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、センターの管理上必要な条件を付することができる。

3 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの利用を許可しない。

(1) その利用がセンターの設置の目的に反するとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。

(4) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(5) その他センターの管理上支障があるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第5条 前条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第6条 利用者は、センターを利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又はセンターの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。

(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(5) 公共の福祉のため、やむを得ない理由があるとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生ずることがあっても、市は、その責めを負わない。

(入館の制限)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、センターへの入館を拒否し、又はセンターからの退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある者及びこれらのおそれがある物品又は動物を携帯する者

(2) 感染症の疾患を有する者

(3) 泥酔している者

(4) その他市長が管理上支障があると認める者

(使用料)

第9条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表第1及び別表第2に定める使用料を納付しなければならない。この場合において、当該使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入するものとする。

(使用料の減免)

第10条 市長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) センターの管理上特に必要があるため、市長が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、センターの施設等を利用することができないとき。

(3) 利用の3日前までに利用を取り消し、又は変更を申し出て市長が相当の事由があると認めたとき。

(原状回復の義務)

第12条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第7条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第13条 利用者又は入場者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月15日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三角町農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例(昭和59年三角町条例第6号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第9条関係)

時間種別

種別

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

全日

多目的ホール

740円

740円

740円

1,580円

調理研修室

630円

630円

630円

1,470円

和室(大)

420円

420円

420円

950円

和室(小)

320円

320円

320円

740円

備考 営利を目的として利用する場合は5割増しとする。

市外者利用の場合は10割増しとする。

別表第2(第9条関係)

時間種別

種別

冷暖房使用料

(1時間当たり)

ガス使用料

(調理台1台につき1時間当たり)

多目的ホール

530円

 

調理研修室

210円

210円

和室(大)

210円

 

和室(小)

210円

 

風呂

1回使用につき630円

宇城市農村環境改善センター条例

平成17年1月15日 条例第141号

(平成17年1月15日施行)