○宇城市農村環境改善センター条例施行規則〔三角支所経済建設課〕

平成17年1月15日

規則第108号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇城市農村環境改善センター条例(平成17年宇城市条例第141号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 宇城市農村環境センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

2 市長は、前項に規定する休館日のほか、センターの管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(利用の手続)

第4条 条例第4条第1項の規定による利用の許可を受けようとする者又は許可に係る事項を変更しようとする者は、利用しようとする日又は変更しようとする日の3日前までに農村環境改善センター利用許可・使用料減免申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(利用許可書の交付)

第5条 市長は、センターの利用を許可するときは、農村環境改善センター利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(利用時間の定義)

第6条 利用時間とは、実際に利用する時間のほか、その準備及び設備等を原状に回復するための時間を含めたものとする。

(利用取消の手続)

第7条 センターの利用許可を受けた者で利用を取消ししようとする者は、農村環境改善センター利用取消届(様式第3号)を提出しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 条例第10条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、農村環境改善センター利用許可・使用料減免申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(毀損又は滅失の届出)

第9条 利用者は、センターの施設又は備品等を毀損し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出なければならない。

(遵守事項)

第10条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(2) 許可を受けずにセンター内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示等を行わないこと。

(3) 許可を受けずに火気等を利用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。

(4) その他市長が定める事項に違反しないこと。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月15日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三角町農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和59年三角町規則第7号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年2月3日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月24日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

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宇城市農村環境改善センター条例施行規則

平成17年1月15日 規則第108号

(令和3年3月24日施行)