○宇城市農業振興地域整備促進協議会運営要綱〔農政課〕

平成17年1月15日

告示第93号

(趣旨)

第1条 この告示は、宇城市附属機関設置条例(平成23年宇城市条例第10号)第3条の規定に基づき、宇城市農業振興地域整備促進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 農業振興地域整備計画の策定及び変更に関すること。

(2) 農業振興地域整備計画に基づく事業の実施に関すること。

(3) 前2号に掲げる事項のほか、農業振興地域の整備に関すること。

2 協議会は、前項各号に掲げる事項に関し、市長に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 協議会は、委員30人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げるもののうちから市長が任命する。

(1) 市農業委員会委員

(2) 農業協同組合の役職員

(3) 区長

(4) 農業協同組合部会代表

(5) 学識経験を有する者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長等)

第5条 協議会は、会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、経済部農政課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この告示は、平成17年1月15日から施行する。

(平成17年10月21日告示第267号)

この告示は、平成17年10月21日から施行し、平成17年10月1日から適用する。

(平成17年10月31日告示第273号)

この告示は、平成17年10月31日から施行し、平成17年10月1日から適用する。

(平成24年3月28日告示第57号)

(施行期日)

1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前のそれぞれの告示(以下「旧告示」という。)の規定により委嘱され、又は任命されている者は、この告示の施行の日に、この告示による改正後のそれぞれの告示(以下「新告示」という。)の相当規定により委嘱され、又は任命されたものとみなす。この場合において、その委嘱され、又は任命されたものとみなされる者の任期は、新告示の規定にかかわらず、同日における旧告示の規定により委嘱され、又は任命された委員の任期の残任期間と同一の期間とする。

宇城市農業振興地域整備促進協議会運営要綱

平成17年1月15日 告示第93号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成17年1月15日 告示第93号
平成17年10月21日 告示第267号
平成17年10月31日 告示第273号
平成24年3月28日 告示第57号