○宇城市農業集落排水処理施設の管理に関する条例〔上下水道課〕

平成17年1月15日

条例第144号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、農業集落排水処理施設の管理について必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 汚水 生活又は事業に起因するし尿及び家庭雑排水をいう。

(2) 施設 農業集落排水事業により施行し、汚水を排水するために設けられる排水管その他の排水施設及びこれに接続して汚水を処理するために設けられる施設で市が管理するものをいう。

(3) 排水設備 汚水を施設に流入させるために必要な排水管その他排水施設で加入者が管理するものをいう。

(4) 加入者 農業集落排水事業に加入した世帯主又は事業等を営むものをいう。

(5) 使用者 世帯主又は事業などを営む者で施設を使用するものをいう。

第4条 削除

(代理人の選定)

第5条 水道事業等及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)は、使用者で市内に住所又は居住を有しないものに対し、この条例に規定する事項を処理させるため、市内に住所(法人にあってはその主たる事業所)又は居住を有する者のうちから代理人を選定し、届け出させることができる。

(共有者の連帯責任)

第6条 排水施設を共同で使用する者は、連帯してこの条例に規定する義務を履行しなければならない。

(排水設備の接続等)

第7条 汚水を施設に流入させるために排水設備の新設、改設、修理又は撤去(以下「新設等」という。)をしようとする者は、次の定めによるところによりこれを行わなければならない。

(1) 排水管は、原則として肉薄管(VU)を使用し、その内径及び勾配は市長が特別の理由があると認める場合を除き、別表第1によるものとする。

(2) 前号の工事等に要する費用は、新設等をしようとする者が負担する。ただし、市長がその費用を市において負担することが適当であると認めるものについては、この限りでない。

(3) 排水設備を汚水ますに接続させるときは、施設の機能を妨げ、又は損傷するおそれのない施工方法により、かつ、市長の定めるところによって工事をしなければならない。

(排水設備の計画の確認)

第8条 汚水を施設に流入させるために排水設備の新設等を行おうとする者は、市長が定めるところにより申請し、市長の確認を受けなければならない。ただし、確認を受けた事項を変更しようとする者は、変更しようとする事項を文書により届け出て確認を受けなければならない。

2 前項の規定により工事を施工する場合、市長は当該工事に関する利害関係者の同意書等の提出を求めることができる。

(排水設備への改善義務)

第9条 使用者は、し尿等を排水施設に流入させるときは、水洗によらなければならない。

2 加入者は、排水施設の供用開始後3年以内に排水設備を設置しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

(排水設備指定工事店の指定)

第10条 汚水を施設に流入させるための排水設備の新設等の工事は、宇城市下水道条例(平成17年宇城市条例第169号。以下「下水道条例」という。)第7条第1項の規定による指定を受けた指定工事店でなければ行ってはならない。

(排水設備の工事検査)

第11条 排水設備の新設等を行った者は、その工事が完了したときから5日以内に市長に届け出て、市の検査を受けなければならない。

2 市長は、前項の検査をし、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めるときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、市長が定めるところにより検査済証を交付する。

(無断接続に対する措置)

第12条 無断で排水設備を施設に接続した者に対しては、市長は期限を定め、排水設備の撤去、改修又は使用停止を命ずることができる。

(施設の使用開始、中止又は変更などの届出)

第13条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(1) 施設の使用を開始又は再開するとき。

(2) 施設の使用を休止又は廃止するとき。

2 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 代理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。

(所有者の移転)

第14条 市長は、前条第2項第2号の届出があったときは、排水設備の所有権を移転したものと認め、工事費その他排水に関する前所有者一切の権利義務を引き継いだものとみなす。

(使用者の管理上の責任)

第15条 使用者は、善良な管理と注意をもって汚水に粗大物等が混入しないよう排水設備を管理し、異常があるときは、直ちに市長に届け出なければならない。

2 前項の異常により修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、使用者の負担とする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

3 第1項の管理義務を怠ったため生じた損害は、使用者の責任とする。

(供用開始の公告)

第16条 市長は、施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用を開始すべき日及び供用開始に必要な事項を公告しなければならない。公告した事項を変更しようとするときも同様とする。

(使用料)

第17条 使用者は、施設の維持管理及び使用に要する費用として、別表第2に定めるところにより算出した使用料(10円未満の端数は切り捨てる。)を納めなければならない。

(使用料の算定)

第18条 市長は、月の途中で施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は再開したときの使用料は、使用日数が14日以下の場合は月額使用料の半額とし、15日以上の場合は月額使用料の全額として算定する。

2 市長は、使用者から使用料を算定するために必要な資料の提出を求めることができる。

3 世帯員の確認は、住民基本台帳によるものとし、その基準日は毎月1日とする。ただし、中途加入者の場合は、加入時の世帯人員とする。

(使用料の徴収)

第19条 市は、施設の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、毎月納入通知書又は口座振替の方法により徴収する。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(使用料の督促等)

第20条 使用料を納期限までに納付しない場合の督促手数料及び延滞金については、宇城市延滞金等徴収条例(平成31年宇城市条例第1号)の定めるところによる。

(使用料の減免)

第21条 市長は、公益上その他特別の事情があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(施設使用の停止)

第22条 市長は、次の各号のいずれかに該当する理由があるときは、使用者に対してその理由の継続する間、使用を停止する。

(1) 使用者が第17条の使用料を指定期日までに納入しないとき。

(2) 排水設備に粗大物が混入するおそれのある場合において、警告を発してもこれを改めないとき。

(排水設備の切離し)

第23条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、施設の管理上必要があると認められるときは、排水設備を切り離すことができる。

(1) 使用者が60日以上住所が不明で使用者がいないとき。

(2) 排水設備が使用停止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認められるとき。

(管理の委託)

第24条 市長は、施設の目的を効果的に運営するため、その管理を受託者に委託することができる。

(委任)

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第26条 罰則については、下水道条例を準用する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月15日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の三角町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成12年三角町条例第33号)、不知火町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成13年不知火町条例第4号)又は豊野町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成9年豊野町条例第7号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成17年6月30日条例第214号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年1月15日から適用する。

(平成19年12月25日条例第47号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月16日条例第11号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月18日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(消費税率に関する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している農業集落排水施設の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である農業集落排水施設の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、この条例による改正後の宇城市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成31年3月14日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月25日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(消費税率に関する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して使用させている農業集落排水の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後である農業集落排水の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、この条例による改正後の宇城市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(令和2年3月16日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

1戸の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とする。

排水人口(単位:人)

排水管の内径

(単位:ミリメートル)

勾配

150未満

150以上

100以上

150以上

原則100分の2とする。

ただし、着既設管が使用可能で、かつ、75分の1から150分の1の範囲にあるものについてはその使用を妨げない。

別表第2(第17条関係)

(消費税を含む。)

区分

基本料金(月額)

1人につき(月額)

備考

A

一般世帯

1,677円

630円

世帯員の数とする

1,677円

420円

生活雑排水のみ

B

店舗等

3,144円

525円

従業員又は従業員+定員の数とする

C

事業所等

1,677円

525円

従業員の数とする

D

学校等

3,144円

263円

職員と生徒等の数

E

公民館等

1,677円


F

その他

525円

(不特定多数の人が利用する施設)建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JISA3302)により算定した人員)

区分

備考

A

一般世帯

一般家庭

B

店舗等

飲食店、鮮魚仕出店等、医療施設、理美容、農協、支所、給食センター、その他類似施設

C

事業所等

事業所、商工会、郵便局、小売店、その他類似施設

D

学校等

学校、保育園、児童館、その他類似施設

E

公民館等

公民館、集会施設、寺院、その他類似施設

F

その他

上記以外のもので市長が指定した施設

宇城市農業集落排水処理施設の管理に関する条例

平成17年1月15日 条例第144号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
平成17年1月15日 条例第144号
平成17年6月30日 条例第214号
平成19年12月25日 条例第47号
平成24年3月16日 条例第11号
平成25年12月18日 条例第47号
平成31年3月14日 条例第1号
令和元年9月25日 条例第18号
令和2年3月16日 条例第3号