○宇城市農業集落排水事業分担金徴収条例〔上下水道課〕

平成17年1月15日

条例第145号

(趣旨)

第1条 この条例は、宇城市が施行する農業集落排水事業(以下「事業」という。)に要する経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく受益者分担金(以下「分担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収範囲)

第2条 分担金は、事業の施行により利益を受けると認められる者(以下「受益者」という。)から徴収する。

(徴収すべき分担金の額)

第3条 受益者が分担する分担金の額は、別表に定める額とする。

2 分担金は、5年に分割して徴収するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、受益者は、水道事業等及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)が定めるところにより納期前納付をすることができる。

4 前2項の規定にかかわらず、供用開始の日(宇城市農業集落排水処理施設の管理に関する条例(平成17年宇城市条例第144号)第16条に規定する供用の開始をすべき日をいう。以下「供用開始」という。)後に加入した受益者の分担金は、一括で徴収するものとする。

(分担金の納付の期日及び納付方法)

第4条 分担金は、別に定める納入通知書により指定期日までに納めなければならない。

(分担金の徴収)

第5条 分担金の徴収は、宇城市税条例(平成17年宇城市条例第53号)に準ずる。

(報奨金)

第6条 受益者が第3条第3項の規定による納期前納付をしたときは、市長が定めるところにより報奨金を交付する。

(分担金の減免)

第7条 市長は、特別の理由があると認めるときは、第3条に定める分担金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月15日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三角町農業集落排水事業分担金徴収条例(平成8年三角町条例第17号)、不知火町農業集落排水事業分担金徴収条例(平成10年不知火町条例第10号)又は豊野町農業集落排水事業分担金徴収条例(平成5年豊野町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年12月25日条例第48号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年3月16日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

農業集落排水事業受益者分担金の額

処理区名

受益者分担金[1世帯(1戸)当たり]

供用開始前の加入者

供用開始後の加入者

浦地区

100,000円

180,000円

大見地区

100,000円

安見地区

150,000円

豊野西部地区

150,000円

豊野東部地区

150,000円

豊福南部地区

150,000円

(備考)

共同住宅(8戸まで)は、地区ごとの金額とし、1戸増えるごとに1万円を加算する。

賃貸住宅(戸建て)は、地区ごとの金額とし、1棟増えるごとに5万円を加算する。

宇城市農業集落排水事業分担金徴収条例

平成17年1月15日 条例第145号

(令和2年4月1日施行)