○宇城市農林水産事業分担金等徴収条例〔農林水産課〕
平成17年1月15日
条例第146号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、土地改良法(昭和24年法律第195号)の規定に基づく、次に掲げる分担金、負担金、賦課金又は特別徴収金(以下「分担金等」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 地方自治法第224条の規定により徴収する農林水産事業の分担金
(2) 土地改良法第90条第6項による国営土地改良事業の負担金
(3) 土地改良法第91条第3項の規定による県営土地改良事業の負担金で、地方自治法第224条の規定により徴収する分担金
(4) 土地改良法第96条の4において準用する同法第36条第1項に規定する賦課金及び同法第36条の2に規定する特別徴収金
(分担金等を徴収する事業)
第2条 この条例により、分担金等を徴収する事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 農林水産事業
(2) 農林水産災害復旧事業
(分担金等の徴収)
第3条 前条各号に掲げる分担金等は、当該事業において利益を受ける者(以下「受益者」という。)から徴収する。
(分担金等の額)
第4条 分担金等の総額は、当該事業の施行に要する経費のうち、国又は県から交付を受けるべき補助金がある場合は、その額を差し引いた額を超えない範囲内において市長が別に定める。
(分担金等の徴収方法及び納期)
第5条 分担金等は、別に定める納入通知書により徴収する。
2 分担金等の納期については、その都度市長が定める。
(分担金の特例)
第6条 市長が指定する土地改良事業の施行に係る地域内の農地が、土地改良法第113条の2第2項の規定に基づく当該の工事の公告の日の属する年度の翌年度(その年度の到来する以前に県知事が指定する場合にあっては、当該指定する年度)から起算して8年を経過しない間に農地以外に転用される場合(当該転用に係る農地の面積が知事の指定する面積を超えない場合又は知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)においては、当該転用に係る(以下「転用農地」という。)につき第3条に規定する者から徴収する賦課の額は、県が当該事業につき国から交付を受けた補助金の額に相当するものを前項に規定する賦課額の算定方式により当該転用に割り振って得られた額(当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入がある場合には、当該収入額のうち当該転用農地に係るものを差し引いた額)とする。
(分担金等の徴収の減免)
第7条 市長が、災害その他特別の事情がある場合に限り、分担金の徴収を延期し、又は分担金等を減額し、若しくは免除することができる。
(督促手数料等)
第8条 この条例に定めるもののほか、分担金等に係る督促手数料及び延滞金の徴収については、宇城市延滞金等徴収条例(平成31年宇城市条例第1号)の定めるところによる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(過料)
第10条 市長は、詐欺その他不正の行為により分担金等の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月15日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の三角町営土地改良事業分担金徴収条例(昭和55年三角町条例第11号)、不知火町営土地改良事業分担金徴収条例(昭和45年不知火町条例第1号)、小川町営土地改良事業分担金徴収条例(昭和49年小川町条例第5号)又豊野町営土地改良事業分担金徴収条例(昭和41年豊野町条例第14号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成31年3月14日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。