○宇城市農業者トレーニングセンター条例〔文化スポーツ課〕

平成17年1月15日

条例第150号

(設置)

第1条 市民の健康の増進と体力の向上及びスポーツの振興を図るため、宇城市農業者トレーニングセンター(以下「トレーニングセンター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 トレーニングセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 宇城市農業者トレーニングセンター

位置 宇城市豊野町糸石3029番地

(管理)

第3条 トレーニングセンターは、宇城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(利用の許可)

第4条 トレーニングセンターの施設及び附属施設(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、トレーニングセンターの管理上必要な条件を付することができる。

3 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、トレーニングセンターの利用を許可しない。

(1) その利用がトレーニングセンターの設置の目的に反するとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。

(4) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(5) その他トレーニングセンターの管理上支障があるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第5条 前条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第6条 利用者は、トレーニングセンターを利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第7条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又はトレーニングセンターの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。

(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(5) 公共の福祉のため、やむを得ない理由があるとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生ずることがあっても、市は、その責めを負わない。

(入館の制限)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、トレーニングセンターへの入館を拒否し、又はトレーニングセンターからの退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある者及びこれらのおそれがある物品又は動物を携帯する者

(2) 泥酔している者

(3) その他教育委員会が管理上支障があると認める者

(使用料)

第9条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第9条の2 市長は、規則で定める特別の理由があるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) トレーニングセンターの管理上特に必要があるため、教育委員会が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、トレーニングセンターの施設等を利用することができないとき。

(3) 利用の3日前までに利用を取り消し、又は変更を申し出て教育委員会が相当の事由があると認めたとき。

(原状回復の義務)

第11条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第7条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第12条 利用者又は入場者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(過料)

第14条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月15日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の豊野町農業者トレーニングセンターの設置及び管理に関する条例(昭和61年豊野町条例第11号。以下「合併前の条例」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年3月5日条例第17号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月17日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の宇城市生涯学習施設条例別表第2、宇城市武道館条例別表、宇城市立グラウンド条例別表、宇城市立学校体育施設の使用に関する条例別表、宇城市三角B&G海洋センター条例別表、宇城市民プール条例別表、宇城市グラウンドゴルフ場条例別表、宇城市松橋勤労身体障害者教養文化体育施設条例別表、宇城市農業者トレーニングセンター条例別表及び宇城市立体育館条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第9条関係)

区分

単位

使用料金(1時間当たり)

照明使用(1時間当たり)

市内

市外

市内

市外

体育館

全面

200円

400円

200円

400円

半面

100円

200円

100円

200円

卓球コーナー

 

100円

200円

会議室

1室

100円

200円

備考

1 使用時間1時間未満の端数は、1時間とみなす。

2 市外とは、次のいずれかに該当する場合をいう。

ア 主催者又は利用責任者が市外居住の場合

イ 利用者の過半数以上が市外居住の場合

3 使用者が営利若しくは宣伝等の目的をもって使用する場合、又は入場料その他これに類する料金を徴収する場合の使用料は、この表の金額の10割増しとする(ただし、当該行為を行う日のみを対象とする。)

宇城市農業者トレーニングセンター条例

平成17年1月15日 条例第150号

(平成21年4月1日施行)