○宇城市農業者トレーニングセンター条例施行規則〔文化スポーツ課〕

平成17年1月15日

教委規則第51号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇城市農業者トレーニングセンター条例(平成17年宇城市条例第150号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 宇城市農業者トレーニングセンター(以下「トレーニングセンター」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、宇城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 トレーニングセンターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(ただし、この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は、その翌日)

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

2 教育委員会は、前項に規定する休館日のほか、トレーニングセンターの管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(利用の許可)

第4条 トレーニングセンターを利用しようとするときは、宇城市体育施設使用許可申請書(様式第1号)により、通常利用3日前までに教育委員会の許可を受けなければならない。

(利用許可の取り消し)

第5条 前条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用許可の取消し(変更を含む。)を受けようとするときは、教育委員会に申請しなければならない。

(使用料の減免)

第5条の2 条例第9条の2の規定による使用料の減免は、次のとおりとする。

(1) 国民体育大会及び県民体育祭

(2) 小学校体育連盟又は中学校体育連盟が行う大会

(3) 学校体育施設が使用できないとき、義務教育課程として使用する場合

2 前項の規定による減免を受けようとする者は、宇城市農業者トレーニングセンター使用料減免申請書(様式第2号)を教育委員会を経由して市長に提出しなければならない。

(備品の持出し)

第6条 トレーニングセンター備付けの備品は、トレーニングセンター外に持ち出して使用することができない。ただし、教育委員会が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(遵守事項)

第7条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(2) 許可を受けずにトレーニングセンター内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示、写真撮影、録音等を行わないこと。

(3) 許可を受けずに火気等を利用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。

(4) その他教育委員会が定める事項に違反しないこと。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月15日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の豊野町農業者トレーニングセンター管理規則(昭和61年豊野町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月27日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年8月22日教委規則第8号)

この規則は、平成30年9月1日から施行する。

(平成31年3月28日教委規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年2月17日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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宇城市農業者トレーニングセンター条例施行規則

平成17年1月15日 教育委員会規則第51号

(令和3年2月17日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成17年1月15日 教育委員会規則第51号
平成19年3月27日 教育委員会規則第4号
平成30年8月22日 教育委員会規則第8号
平成31年3月28日 教育委員会規則第6号
令和3年2月17日 教育委員会規則第3号