○宇城市アグリパーク豊野条例施行規則〔商工観光課〕

平成17年1月15日

規則第114号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇城市アグリパーク豊野条例(平成17年宇城市条例第229号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第6条第1項の許可を受けようとする者は、アグリパーク豊野使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を、使用の1週間前までに市長に提出しなければならない。

(使用許可書の交付等)

第3条 市長は、前条の申請書が適当であると認めたときは、アグリパーク豊野使用許可申請書(様式第2号。以下「許可書」という。)を当該申請者に交付するものとする。

2 前項の許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該許可書を携帯し係員の要求があったときはこれを提示しなければならない。

3 使用者が許可を受けた事項を変更しようとするときは、速やかにその理由を市長に願い出、承認を受けなければならない。

(使用時間等)

第4条 使用時間は、許可書による時間とし、準備及び原状に回復するために要する時間を含めるものとする。ただし、市長が特に支障がないと認めたときは、この限りでない。

(使用料の納付)

第5条 条例第10条の使用料は、許可書の交付を受けるときに、市が定める納入通知書により納付しなければならない。

(使用料の還付)

第6条 条例第11条の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、アグリパーク豊野使用料還付申請書(様式第3号)に使用料の領収書又は使用料を納付したことを証明するものを添えて市長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第7条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(2) 許可を受けずに施設内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示等を行わないこと。

(3) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。

(4) その他市長が定める事項に違反しないこと。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月15日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のアグリパーク豊野の設置及び管理に関する条例施行規則(平成4年豊野町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月28日規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

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宇城市アグリパーク豊野条例施行規則

平成17年1月15日 規則第114号

(令和3年3月22日施行)