○宇城市中小企業近代化整備資金利子補給交付要綱〔商工観光課〕
平成17年3月23日
告示第160号
(趣旨)
第1条 この告示は、宇城市における中小企業者が中小企業振興のために行う施設整備事業等に必要な資金の融資を受けた場合において、金利の一部を補給することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「中小企業者」とは、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号。以下「法」という。)第2条第1項第1号に定める会社及び個人をいう。
(対象者)
第3条 この告示において、利子補給を受けることができる事業者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 資本金又は出資金の総額が1,000万円以下の法人で、常時使用する従業員の数が50人以下の法人及び個人
(2) 宇城市に住所及び事業所(店舗等)を有し、同一事業を1年以上営んでいる者
(3) 市税を完納している者又は市税について非課税及び免税措置を受けている者にあっては市長の証明ある者
(4) 営業許可又は登録を必要とする業種については、許認可を受けている者
(金融機関)
第4条 この告示で定める金融機関は、次のとおりとする。
(1) 政府系金融機関
(2) 肥後銀行
(3) 熊本銀行
(4) 熊本県信用組合
(5) 熊本宇城農業協同組合
(6) 熊本第一信用金庫
(利子補給対象事業)
第5条 利子補給対象事業は、次のとおりとする。
(1) 店舗の新築、増築及び改築(住居その他の用途に使用する部分を除く。)
(2) 顧客用無料駐車場の新設又は整備(用地取得費及び自家用駐車場設備を除く。)
(3) 事業に付随する機械及び設備で市長が適当と認めるもの
(4) その他市長が必要と認める事業
(利子補給割合及び期間並びに限度額)
第6条 利子補給の割合及び期間は、次のとおりとする。
(1) 利子補給の対象利率は、年4パーセント以内を限度とし、年間に支払った利子額の2分の1以内の額を利子補給として支給する。ただし、1円未満は切り捨てる。
(2) 利子補給の対象期間は、償還の始期から3年間とする。
(3) 一事業者が利子補給を受けることができる融資資金の限度額は、借入金のうち年間1,000万円を上限とする。
(利子補給の交付申請)
第7条 利子補給の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、金融機関の融資決定から一ヶ月以内に中小企業近代化整備資金利子補給交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 融資(予定)明細書(様式第2号)
(2) 中小企業近代化整備事業計画書(様式第3号)
(3) 金融機関発行の償還計画書の写し
(4) 見積書
(5) その他市長が必要と認める書類
(1) 中小企業近代化整備事業計画書(様式第3号)
(2) 見積書
(完了報告)
第8条 申請者は、事業完了後一ヶ月以内に中小企業近代化整備事業完了報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業完了後の写真
(2) 領収書の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(利子補給の返還等)
第12条 市長は、利子補給を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利子補給の交付を取り消し、又は交付した利子補給の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 第3条に規定する要件を欠くことになったとき。
(2) 事業施行の方法が不適であるとき。
(3) 申請から1年を経過しても事業完成の見込みがないとき。
(4) 国、県、その他この要綱以外の補助制度による補給金の交付を受けたとき。
(5) 第5条に規定する事業以外の用途に使用したとき。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年3月23日から施行し、平成17年3月17日から適用する。
附則(平成20年4月15日告示第102号)
(施行期日)
1 この告示は、平成20年4月15日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の宇城市中小企業近代化整備資金利子補給交付要綱(平成17年宇城市告示第160号)の規定によりなされた手続きは、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年2月20日告示第22号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日告示第30号)
この告示は、告示の日から施行する。