○宇城市三角西港観光施設条例施行規則〔三角支所経済建設課〕
平成17年1月15日
規則第119号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇城市三角西港観光施設条例(平成17年宇城市条例第230号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 宇城市物産館、旧三角簡易裁判所、宇城市伝統工芸館、三角西港観光広場(以下「宇城市物産館等」という。) 使用しようとする日(以下「使用日」という。)の60日前から前日まで
(2) 旧三角海運倉庫 使用開始日の90日前から30日前まで
(変更の許可の申請)
第3条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、次に掲げるときまでに、三角西港観光施設使用許可変更申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(1) 宇城市物産館等の使用者 使用日の前日まで
(2) 旧三角海運倉庫の使用者 使用開始日の30日前まで
(使用の取消しの届出)
第5条 使用者は、施設等の使用の取消しをしようとするときは、三角西港観光施設使用取消届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(1) 宇城市物産館等 使用日の前日まで
(2) 旧三角海運倉庫 使用開始日の30日前まで
(き損等の届出)
第7条 観光施設の施設をき損し、又は滅失した者は、直ちにその旨を市長に届けなければならない。
(遵守事項)
第8条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。
(2) 許可を受けずに観光施設内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示等を行わないこと。
(3) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。
(4) その他市長が定める事項に違反しないこと。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月15日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三角町観光施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成2年三角町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月28日規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月19日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。