○宇城市三角西港観光施設条例施行規則〔三角支所経済建設課〕

平成17年1月15日

規則第119号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇城市三角西港観光施設条例(平成17年宇城市条例第230号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第5条第1項の許可を受けようとする者は、三角西港観光施設使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める期間内に提出しなければならない。

(1) 宇城市物産館、旧三角簡易裁判所、宇城市伝統工芸館、三角西港観光広場(以下「宇城市物産館等」という。) 使用しようとする日(以下「使用日」という。)の60日前から前日まで

(2) 旧三角海運倉庫 使用開始日の90日前から30日前まで

(変更の許可の申請)

第3条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、次に掲げるときまでに、三角西港観光施設使用許可変更申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(1) 宇城市物産館等の使用者 使用日の前日まで

(2) 旧三角海運倉庫の使用者 使用開始日の30日前まで

(使用許可書の交付)

第4条 市長は、第2条又は前条の申請書が適当であると認めたときは、三角西港観光施設使用(変更)許可書(様式第3号)を当該申請者に交付するものとする。

(使用の取消しの届出)

第5条 使用者は、施設等の使用の取消しをしようとするときは、三角西港観光施設使用取消届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の観光施設使用取消届出書は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める期間内に提出しなければならない。

(1) 宇城市物産館等 使用日の前日まで

(2) 旧三角海運倉庫 使用開始日の30日前まで

(減免の申請)

第6条 条例第10条の規定により減免の措置を受けようとする者は、三角西港観光施設使用料減免申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(き損等の届出)

第7条 観光施設の施設をき損し、又は滅失した者は、直ちにその旨を市長に届けなければならない。

(遵守事項)

第8条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(2) 許可を受けずに観光施設内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示等を行わないこと。

(3) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。

(4) その他市長が定める事項に違反しないこと。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月15日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三角町観光施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成2年三角町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月28日規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和3年8月19日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

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宇城市三角西港観光施設条例施行規則

平成17年1月15日 規則第119号

(令和3年8月19日施行)