○宇城市中小企業特別小口資金融資制度要綱〔商工観光課〕

平成17年1月15日

告示第101号

(目的)

第1条 この告示は、市内の中小零細企業者に対し小口事業資金の融資を行うことにより、事業経営に必要な資金の融資を円滑にし、もって経営の安定を図ることを目的とする。

(運用方法)

第2条 市は、前条の目的を達成するため熊本県信用保証協会(以下「保証協会」という。)に対し出えんし、保証協会の市町村特別小口資金保証制度要綱により保証協会は、出えん金を基金として市が指定する金融機関(以下「取扱金融機関」という。)を通じて出えん金の25倍を限度とする特別小口資金の保証を行う。

2 市は、この制度実施のため、保証協会との間に別に定める損失補償契約を行う。

(取扱金融機関)

第3条 前条第1項に定める取扱金融機関は、次のとおりとする。

(1) 肥後銀行

(2) 熊本銀行

(3) 熊本県信用組合

(4) 熊本第一信用金庫

(融資対象)

第4条 融資を受けることができる者は、市内に1年以上住所を有し、保証協会の保証の対象となるものであって、次に該当するものとする。

(1) 市内において、1年以上引き続き同一の業種に属する事業を行っている者で、常時使用する従業員の数が20人以下の法人又は個人

(2) 前年度の市民税について税額があり、かつ、当該税額を完納している者又は市民税について非課税及び免税措置を受けている者にあっては、市長の証明がある者

(3) 営業許可又は登録を必要とする業種については、許認可登録を受けている者

(4) 保証協会より代位弁済を受けていない者及びその保証人でない者

(5) 金融機関の取引停止処分を受けていない者

(融資条件)

第5条 融資の条件は、次のとおりとする。

(1) 保証付融資 保証協会の保証付とする。

(2) 融資限度額 1,000万円以内

(3) 融資期間 30箇月、45箇月又は60箇月

(4) 資金の使途 事業経営に必要な運転資金又は設備資金

(5) 返済方法 毎月均等分割返済とする。ただし、6箇月以内の据置期間を設けることができる。

(6) 貸付利率 30箇月 年2.00パーセント、45箇月 年2.10パーセント、60箇月 年2.20パーセント

(7) 保証料率 有担保保証は年1.00パーセント、無担保保証は年1.10パーセントとし、割引適用については、保証協会の定めによる。

(8) 保証人 原則として法人代表者以外の連帯保証人は不要とする。ただし、保証協会が特に必要と認める場合はこの限りでない。

(9) 担保 原則として徴求しない。

(融資申込)

第6条 融資を受けようとする者は、宇城市中小企業特別小口資金申込書(様式第1号)に必要書類を添えて事業所所在地の商工会(以下「商工会」という。)に申し込むものとする。

(融資申込の審査)

第7条 前条により融資の申込みがあった場合、市及び商工会は、市及び商工会で構成する融資審議会で申込書その他必要書類を審査し、適当と認めるときは、保証協会に副申書(様式第2号)を提出する。

(関係機関の協力)

第8条 この制度による融資については、保証協会は、積極的に保証を行い、この制度の目的に協力するものとする。

2 取扱金融機関は、市及び商工会と緊密な連絡を図り、融資に関しては歩積、両建、掛金等の条件を付することなくこの制度の目的に積極的に協力するものとする。

(その他)

第9条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年1月15日から施行する。

(平成17年7月15日告示第225号)

この告示は、平成17年7月15日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年9月26日告示第155号)

この告示は、平成18年10月2日から施行する。

(平成25年2月20日告示第22号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日告示第30号)

この告示は、告示の日から施行する。

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宇城市中小企業特別小口資金融資制度要綱

平成17年1月15日 告示第101号

(令和3年3月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成17年1月15日 告示第101号
平成17年7月15日 告示第225号
平成18年9月26日 告示第155号
平成25年2月20日 告示第22号
令和3年3月22日 告示第30号