○宇城市アドベンチャーパーク条例〔都市整備課〕

平成17年1月15日

条例第162号

(設置)

第1条 市民のふれあいと健康の増進を図るため、宇城市アドベンチャーパークを設置する。

(名称及び位置)

第2条 宇城市アドベンチャーパークの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 宇城市アドベンチャーパーク

位置 宇城市松橋町松山3703番地2

(管理)

第3条 宇城市アドベンチャーパーク(以下「アドベンチャーパーク」という。)は、市長が管理する。

(行為の禁止)

第4条 アドベンチャーパークにおいて、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 立木を伐採すること。

(3) ごみその他の汚物を捨てること。

(4) みだりに火気を扱うこと。

(5) その他管理上支障があると市長が認める行為

(損害賠償の義務)

第5条 入場者が故意又は過失によりアドベンチャーパークの施設及び附属設備を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月15日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の松橋町アドベンチャーパークの設置及び管理等に関する条例(平成4年松橋町条例第12号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

宇城市アドベンチャーパーク条例

平成17年1月15日 条例第162号

(平成17年1月15日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成17年1月15日 条例第162号