○宇城市地籍調査事業実施推進員設置規則〔税務課〕

平成17年1月15日

規則第125号

(設置)

第1条 宇城市における国土調査の円滑な実施を図るため、宇城市地籍調査事業実施推進員(以下「推進員」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 推進員は、地籍調査の実施に関し、次に掲げる事項について協力するものとする。

(1) 地籍調査の趣旨の普及宣伝に関すること。

(2) 一筆地調査の作業及び実施計画の作成に関すること。

(3) 道路、水路、堤塘、河川等の敷地及び畦畔けいはんの帰属等に関する調査並びに協定に関すること。

(4) 境界紛争に関し、和解の勧告その他紛争の円満解決に協力すること。

(5) その他地籍調査事業の実施に関すること。

(委嘱)

第3条 推進員は、実施地域に関係のある行政区から若干人を市長が委嘱する。

(任期)

第4条 推進員の任期は、当該実施地域の地籍調査の行われる期間とする。

(謝意金)

第5条 推進員が会議等の招集に応じた場合には、謝意金を支給する。その謝礼は旅費日当相当額とする。

(賃金)

第6条 推進員が現地調査立会い等のため出席したときは、予算の定めるところにより賃金を支給する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、推進員に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年1月15日から施行する。

宇城市地籍調査事業実施推進員設置規則

平成17年1月15日 規則第125号

(平成17年1月15日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成17年1月15日 規則第125号