○宇城市地籍調査測量による基準杭等の設置及び管理並びに保全に関する規則〔税務課〕

平成17年1月15日

規則第126号

(趣旨)

第1条 この規則は、国土調査法(昭和26年法律第180号。以下「法」という。)第30条及び第31条の規定に基づき、地籍調査(地籍調査に準ずる事業)によって設置し、又は設置した基準杭等のき損、滅失を防止し、その管理及び保全に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「基準杭等」とは、地籍図根三角点、地籍図根多角点及び筆界基準点として設置した標杭等(標石、プラスチック杭、金属鋲)をいう。

(設置の承認)

第3条 市長は、地籍調査測量のため必要な基準杭等の設置箇所の所有者に対し、測量基準杭等設置承諾書(様式第1号)によりあらかじめ承認を得るものとする。

(管理保全)

第4条 何人も移転、き損その他の行為により、基準杭等の効用を害してはならない。

2 市長は、定期的に基準杭等を点検管理し、保全に努めなければならない。

3 基準杭等のき損、滅失その他異常があることを発見したときは、遅滞なくその原因を追求し、必要な手段を講ずるものとする。

(基準杭等の移転)

第5条 基準杭等の移転、き損その他基準杭等の敷地又はその付近で、その効用を害するおそれがある行為をしようとする者は、市長に対し1箇月前までに理由を付して基準杭等移転請求書(様式第2号)により請求しなければならない。

2 市長は、前項の請求に正当な理由があると認めるときは、これを移転するものとする。この場合において、その移転に要する費用は、移転を請求した者が負担しなければならない。

3 市長は、前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由があると認めるときは、移転費用を減額し、又は免除することができる。

(基準杭等のき損)

第6条 基準杭等をき損した者は、直ちに基準杭等き損届(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

2 基準杭をき損した者は、何人といえども復元に要する費用を全額負担しなければならない。

3 市長は、前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由があると認めるときは、その費用を減額し、又は免除することができる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

(罰則)

第8条 基準杭等を許可なく移転し、又はき損した場合は、法第35条の規定を適用する。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月15日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三角町地籍調査測量三角点等の設置及び管理並びに保護に関する規則(昭和62年三角町規則第15号)、不知火町地籍調査測量による基準杭等の管理保全に関する規則(平成12年不知火町規則第2号)、松橋町基準点の管理保護に関する規則(平成12年松橋町規則第13号)、地籍調査測量による基準杭等の管理保護に関する規則(平成6年小川町規則第10号)又は地籍調査測量による基準杭等の管理保護に関する規則(昭和63年豊野町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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宇城市地籍調査測量による基準杭等の設置及び管理並びに保全に関する規則

平成17年1月15日 規則第126号

(平成17年1月15日施行)