○宇城市都市公園条例〔都市整備課〕
平成17年1月15日
条例第165号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 都市公園の管理(第3条―第11条)
第3章 雑則(第12条―第14条)
第4章 罰則(第15条―第17条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理につき必要な事項を定めるものとする。
(設置及び区域)
第2条 本市が設置する都市公園の名称及び所在地は、次のとおりとする。
名称 | 所在地 |
(1) 岡岳公園 | 宇城市松橋町松山、宇土市松山町 |
(2) 大塚公園 | 宇城市松橋町松橋 |
(3) 大野公園 | 宇城市松橋町大野 |
(4) 久具公園 | 宇城市松橋町久具 |
(5) 御領5区児童公園 | 宇城市不知火町御領 |
(6) 龍燈公園 | 宇城市不知火町高良 |
(7) 観音山総合運動公園 | 宇城市小川町西北小川 |
(8) 仲之江駅前公園 | 宇城市小川町川尻 |
(9) 稲川スポーツ公園 | 宇城市小川町東小川 |
2 前項の公園の区域は、別に市長が公示する。
第2章 都市公園の管理
(行為の制限)
第3条 都市公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真を撮影すること。
(3) 興業を行うこと。
(4) 競技会、展示会、展覧会、その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。
(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は留め置くこと。
(8) 都市公園をその用途外に利用すること。
(利用の禁止又は制限)
第6条 市長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(有料公園施設)
第7条 市の管理する公園施設のうち有料で利用させる施設(以下「有料公園施設」という。)は、岡岳公園内の宇城市立グラウンド条例(平成17年宇城市条例第90号。以下「グラウンド条例」という。)別表に掲げる宇城市立岡岳グラウンドとする。
2 市長は、有料公園施設の供用日及び供用時間を定めることができる。
(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)
第8条 法第5条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項
ア 設置の目的
イ 設置の期間
ウ 設置の場所
エ 公園施設の構造
オ 公園施設の管理の方式
カ 工事実施の方法
キ 工事の着手及び完了の時期
ク 都市公園の復旧方法
ケ その他市長の指示する事項
(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項
ア 管理の目的
イ 管理の期間
ウ 管理する公園施設
エ 管理の方法
オ その他市長の指示する事項
(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項
2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 占用物件の管理の方法
(2) 工事実施の方法
(3) 工事の着手及び完了の時期
(4) 都市公園の復旧方法
(5) その他市長の指示する事項
(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)
第8条の2 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件のほか観又は構造の著しい変更を伴わないもの
(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの
(設計書等)
第9条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。
(使用料)
第10条 有料公園施設を利用しようとする者は、グラウンド条例第9条に定める額を納付しなければならない。
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
第3章 雑則
(届出)
第12条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 法第5条第2項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。
(2) 前号に掲げる者が公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。
(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。
(4) 法第11条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が命ぜられた工事を完了したとき。
(5) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第4章 罰則
(過料等)
第15条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、1万円以下の過料に処する。
第16条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する額以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月15日から施行する。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成17年12月26日条例第232号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。