○宇城市都市公園条例施行規則〔都市整備課〕

平成17年1月15日

規則第127号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇城市都市公園条例(平成17年宇城市条例第165号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可申請)

第2条 次の各号に掲げる申請書の様式は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 条例第3条第2項又は第3項の申請書 公園内行為許可(変更許可)申請書(様式第1号)

(2) 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第1項前段若しくは第6条第2項の申請書又は法第5条第1項後段若しくは第6条第3項の規定による変更申請書 公園施設設置(公園施設管理・都市公園占用)許可(変更許可)申請書(様式第2号)

2 前項の申請書は、利用する日前3日までに市長に提出しなければならない。

(利用許可)

第3条 市長は、次の各号に掲げる許可をしたときは、当該各号に定める許可書を申請者に交付するものとする。

(1) 条例第3条第1項又は第3項に規定する許可 公園内行為許可(変更許可)(様式第3号)

(2) 法第5条第2項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可 公園施設設置(公園施設管理・都市公園占用)許可(変更許可)(様式第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月15日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の松橋都市公園条例施行規則(平成4年松橋町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の宇城市都市公園条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の宇城市都市公園条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年2月12日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月22日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

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宇城市都市公園条例施行規則

平成17年1月15日 規則第127号

(令和3年3月22日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成17年1月15日 規則第127号
平成23年3月31日 規則第12号
平成26年2月12日 規則第1号
令和3年3月22日 規則第12号