○宇城市建築協定条例〔都市整備課〕
平成17年1月15日
条例第167号
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第69条の規定に基づき、同法第4章建築協定に関する規定の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(建築協定)
第2条 本市の区域内において、土地の所有者並びに建築物の所有を目的とする地上権者及び賃借権者は、当該権利の目的となっている土地について一定の区域を定め、住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、地域の環境を改善するため、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、意匠又は建築設備に関する基準について協定することができる。
(他の法令との関係)
第3条 前条の規定による建築物に関する協定内容は、建築に関する法律及びこれに基づく命令並びに条例に適合するものでなければならない。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年1月15日から施行する。