○宇城市建築協定書縦覧規則〔都市整備課〕
平成17年1月15日
規則第129号
(趣旨)
第1条 建築基準法(昭和25年法律第201号)第71条及び第73条第3項に規定する建築協定書(以下「協定書」という。)の縦覧は、この規則の定めるところによる。
(縦覧所)
第2条 協定書縦覧所を宇城市土木部管理課に置く。
(縦覧方法)
第3条 協定書を縦覧しようとする者は、縦覧簿に縦覧年月日、縦覧者の住所、職業、氏名及び年齢その他必要な事項を記入し、係員の承認を得なければならない。
(手数料)
第4条 協定書の縦覧は、無料とする。
(持出禁止)
第5条 協定書は、縦覧所の外へ持ち出してはならない。
(縦覧時間)
第6条 協定書の縦覧時間は、午前8時30分から午後5時00分までとする。
(縦覧期間)
第7条 協定書の縦覧期間は、20日以上とし、建築協定ごとに定めるものとする。
(休日等)
第8条 協定書の整理その他の必要がある場合は、臨時に休日を設け、又は縦覧時間の伸縮をすることがある。この場合においては、その旨を縦覧所に掲示する。
(協定書の返納)
第9条 縦覧を終了した場合及び縦覧時間を経過した場合は、直ちに係員に協定書を返納しなければならない。
(縦覧の制限)
第10条 係員は、次の各号のいずれかに該当する者の縦覧を停止し、又は拒否することができる。
(1) この規則又は係員の指示に従わない者
(2) 協定書を汚損し、若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められる者
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長は別に定める。
附則
この規則は、平成17年1月15日から施行する。
附則(平成17年9月27日規則第179号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。