○宇城市下水道条例〔上下水道課〕
平成17年1月15日
条例第169号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 排水設備の設置等(第4条―第6条)
第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定(第7条―第8条)
第4章 公共下水道の使用(第9条―第19条の2)
第5章 補則(第20条―第28条)
第6章 罰則(第29条―第31条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 市の設置する公共下水道の管理及び使用については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2条 削除
(1) 下水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。
(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(3) 流域下水道 法第2条第4号に規定する流域下水道をいう。
(4) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。
(5) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。
(6) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。
(7) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(8) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(9) 使用者 下水を公共下水道に排除して、これを使用する者をいう。
(10) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。
(11) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は、水道事業等及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)が定める。
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の設置義務)
第4条 公共下水道の供用開始の日において、排水設備を設置すべき者は当該日から3年以内に排水設備を設置しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。
(排水設備の接続方法及び内径等)
第5条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。
(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道の公共ますその他の排水施設又は他の排水設備(以下この条において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに固着させること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で市長の定めるところによること。
排水人口(単位:人) | 排水管の内径(単位:ミリメートル) | 勾配 |
150未満 | 100以上 | 100分の2以上 |
150以上300未満 | 125以上 | 100分の1.7以上 |
300以上500未満 | 150以上 | 100分の1.5以上 |
500以上 | 200以上 | 100分の1.2以上 |
(排水設備等の計画の確認)
第6条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、市長が定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、市長の確認を受けなければならない。
第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定
(排水設備指定工事店の指定)
第7条 排水設備等の新設等の工事(市長が定める軽微な工事を除く。)は、市長の指定を受けた者(以下「指定工事店」という。)でなければ、行ってはならない。
2 前項の指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から5年とする。ただし、特別の理由があるときは、市長は、これを短縮することができる。
3 前項の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、市長が定めるところにより指定の更新を受けなければならない。
4 その他指定工事店に関して必要な事項は、市長が定める。
(指定の申請)
第7条の2 前条第1項の指定は、排水設備等の新設等の工事の事業を行う者の申請により行う。
2 前条第1項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 排水設備等の新設等の工事の事業を行う営業所(以下「営業所」という。)の名称及び所在地並びに第7条の4第1項の規定によりそれぞれの営業所において専属することとなる排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)の氏名
3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
(2) 法人にあっては、定款又は寄附行為及び登記簿の謄本、個人にあっては、その住民票の写し又は登録原票記載事項証明書
(3) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図
(4) 専属することとなる責任技術者の排水設備工事責任技術者証(公益財団法人熊本市上下水道サービス公社(以下「公社」という。)が交付した排水設備工事責任技術者証(公社の定めるところにより交付された排水設備工事責任技術者証とみなされるものを含む。)をいう。以下「責任技術者証」という。)の写し
(5) 次条第1項第2号で定める機械器具を有することを証する書類
(1) 営業所ごとに、次条第1項の規定により責任技術者として登録を受けた者が1人以上専属している者であること。
(2) 市長が定める機械器具を有する者であること。
(3) 熊本県内に営業所がある者であること。
(4) 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
イ 第7条の10第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
ウ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
エ 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
2 市長は、第7条第1項の指定をしたときは、遅滞なくその旨を一般に周知させる措置をとる。
(責任技術者)
第7条の4 指定工事店は、営業所ごとに、次項各号に掲げる職務をさせるため、責任技術者として公社の登録を受けている者のうちから、責任技術者を専属させなければならない。
2 責任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。
(1) 排水設備等の新設等の工事に関する技術上の管理
(2) 排水設備等の新設等の工事に従事する者の技術上の指導監督
(3) 排水設備等の新設等の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していることの確認
(4) 第8条第1項に規定する検査の立会い
3 排水設備等の新設等の工事に従事する者は、責任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
4 責任技術者は、排水設備等の新設等の工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、市の職員等の要求があったときは、これを提示しなければならない。
(責任技術者の登録)
第7条の5 責任技術者は、公社が定めるところにより、責任技術者についての登録を受けなければならない。
(公社への申出)
第7条の6 市長は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、公社に対し、当該責任技術者に係る登録を取り消し、又は当該登録の効力を停止するよう申し出ることができる。
(1) 条例、上下水道事業管理規程その他の規定に違反したとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、業務に関し不誠実な行為がある等排水設備等の新設等の工事を行う者としてふさわしくないと認めたとき。
(指定工事店証)
第7条の7 市長は、指定工事店として指定を行った工事の事業を行うものに対し、排水設備指定工事店証(以下「指定工事店証」という。)を交付する。
2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。
4 前3項に規定するもののほか、指定工事店証の書換え交付、再交付に関し必要な事項は、市長が定める。
(指定工事店の責務及び遵守事項)
第7条の8 指定工事店は、下水道に関する法令、条例及び市長が定めるところに従い適正な排水設備工事の施工に努めなければならない。
(変更の届出等)
第7条の9 指定工事店は、営業所の名称及び所在地その他市長が定める事項に変更があったとき、又は排水設備等の新設等の工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、市長が定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(1) 第7条の3第1項各号に適合しなくなったとき。
(2) 第7条の4第1項の規定に違反したとき。
(3) 第7条の8に規定する指定工事店の責務及び遵守事項に従った適正な排水設備工事の施工ができないと認められるとき。
(4) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(5) その施工する排水設備工事が、下水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。
(6) 不正の手段により第7条第1項の指定を受けたとき。
(排水設備等の工事の検査)
第8条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を市長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて検査を受けなければならない。
2 市長は、前項の検査をしその工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、市長が定めるところにより検査済証を交付する。
第4章 公共下水道の使用
(除害施設の設置等)
第9条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。
(1) 温度 45度未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
2 前項の規定は、1日当たりの平均的な下水の量が50立方メートル未満であるものについては、適用しない。
(特定事業場からの下水の排除の制限)
第10条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。
(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(7) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
(除害施設の設置等)
第11条 法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。
(1) カドミウム及びその化合物 1リットルにつきカドミウム0.03ミリグラム以下
(2) シアン化合物 1リットルにつきシアン1ミリグラム以下
(3) 有機燐化合物 1リットルにつき1ミリグラム以下
(4) 鉛及びその化合物 1リットルにつき鉛0.1ミリグラム以下
(5) 六価クロム化合物 1リットルにつき六価クロム0.2ミリグラム以下
(6) 砒素及びその化合物 1リットルにつき砒素0.1ミリグラム以下
(7) 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 1リットルにつき水銀0.005ミリグラム以下
(8) アルキル水銀化合物 検出されないこと。
(9) ポリ塩化ビフェニル 1リットルにつき0.003ミリグラム以下
(10) トリクロロエチレン 1リットルにつき0.1ミリグラム以下
(11) テトラクロロエチレン 1リットルにつき0.1ミリグラム以下
(12) ジクロロメタン 1リットルにつき0.2ミリグラム以下
(13) 四塩化炭素 1リットルにつき0.02ミリグラム以下
(14) 1・2―ジクロロエタン 1リットルにつき0.04ミリグラム以下
(15) 1・1―ジクロロエチレン 1リットルにつき1ミリグラム以下
(16) シス―1・2―ジクロロエチレン 1リットルにつき0.4ミリグラム以下
(17) 1・1・1―トリクロロエタン 1リットルにつき3ミリグラム以下
(18) 1・1・2―トリクロロエタン 1リットルにつき0.06ミリグラム以下
(19) 1・3―ジクロロプロペン 1リットルにつき0.02ミリグラム以下
(20) テトラメチルチウラムジスルフィド(別名チウラム) 1リットルにつき0.06ミリグラム以下
(21) 2―クロロ4・6―ビスエチルアミノ―S―トリアジン(別名シマジン) 1リットルにつき0.03ミリグラム以下
(22) S―4―クロロベンジル=N・Nジエチルチオカルバマート(別名チオベンカルブ) 1リットルにつき0.2ミリグラム以下
(23) ベンゼン 1リットルにつき0.1ミリグラム以下
(24) セレン及びその化合物 1リットルにつきセレン0.1ミリグラム以下
(25) ほう素及びその化合物 1リットルにつきほう素10ミリグラム以下
(26) ふっ素及びその化合物 1リットルにつきふっ素8ミリグラム以下
(27) 1・4―ジオキサン 1リットルにつき0.5ミリグラム以下
(28) フェノール類 1リットルにつき5ミリグラム以下
(29) 銅及びその化合物 1リットルにつき銅3ミリグラム以下
(30) 亜鉛及びその化合物 1リットルにつき亜鉛2ミリグラム以下
(31) 鉄及びその化合物(溶解性) 1リットルにつき鉄10ミリグラム以下
(32) マンガン及びその化合物(溶解性) 1リットルにつきマンガン10ミリグラム以下
(33) クロム及びその化合物 1リットルにつきクロム2ミリグラム以下
(34) ダイオキシン類 1リットルにつき10ピコグラム以下
(35) 温度 45度未満
(36) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(37) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(38) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(39) 浮遊物含有量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(40) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(41) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(42) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
(水質管理責任者制度)
第12条 除害施設又は特定施設を設置した者は、市長が定めるところによりその維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
(除害施設の設置等の届出)
第13条 除害施設を設置し、休止し、又は廃止しようとする者は、市長が定めるところにより、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
(排除の停止又は制限)
第14条 市長は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。
(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。
(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が管理上必要があると認めるとき。
(使用開始等の届出)
第15条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするとき及び使用形態に変更があるときは、当該使用者は、市長が定めるところにより、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。
2 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。
(使用料の徴収)
第16条 市は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 使用料は、毎使用月、その使用月における公共下水道の使用について、納入通知書又は口座振替の方法により徴収する。
3 使用料は、毎使用月に対する納入通知書発送日の属する月の末日までに納入しなければならない。
4 前2項の規定にかかわらず、市長は、土木建築に関する工事の施工に伴う排水のため公共下水道を使用する場合、その他の公共下水道を一時使用する場合において必要があると認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったときその他市長が必要があると認めたとき行う。
(使用料の算定方法)
第17条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表に定めるところにより算出した使用料(10円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
2 使用者が、排除した汚水量の算定は、次に定めるところによる。
(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合においてそれぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。
(2) 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は、使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。
(3) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、市長が定めるところにより、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に市長に提出しなければならない。この場合においては、前2号の規定にかかわらず、市長は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。
3 使用者が使用月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときの当該使用月の使用料は、次のとおりとする。
(1) 使用水量が基本水量の2分の1以下のとき 基本料金の2分の1
(2) 使用水量が基本水量の2分の1を超えるとき 1使用月として算定した金額
(3) 使用水量が基本水量を超えた場合は、前項によるものとする。
(計測装置の設置)
第18条 市長は、使用者の使用水量を認定するために必要があると認めるときは、使用者に計測装置を貸与し、貸与した計測装置の設置を行わせることができる。
2 使用者は、計測装置を善良に管理しなければならない。
(資料の提出)
第19条 市長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。
(区域外下水の排除)
第19条の2 市長は、公共下水道の管理上支障がないと認めるときは、排水区域以外の下水を公共下水道に排除することを認めることができる。
2 前項の規定により、下水を公共下水道に排除することを認められた者に対しては、この条例の規定を適用する。
第5章 補則
(改善命令)
第20条 市長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。
(行為の許可)
第21条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、市長が定めるところにより、申請書に次に掲げる図面を添付して市長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。
(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
(許可を要しない軽微な変更)
第22条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件の同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。
(占用)
第23条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(次条に規定する電線又は物件を除く。)(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、市長が定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、占用物件の設置については、法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。
(1) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の目的
(2) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の期間
(3) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の場所
(4) 占用物件の構造
(5) 工事実施の方法
(6) 工事の期間
(7) 公共下水道の復旧方法
2 市は、前項の許可を受けた者から、占有料を徴収する。占有料の額及び徴収方法については、宇城市道路占用料徴収条例(平成17年宇城市条例第172号)の規定を準用する。
(占用許可の基準)
第23条の2 市長は、公共下水道の排水施設の暗渠である構造の部分(以下単に「暗渠」という。)に電線又は下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第17条の3に規定する物件(以下「電線等」という。)の占用に係る前条第1項の申請があった場合において、当該申請が次に掲げる基準のすべてに適合するときは、当該使用を許可することができる。
(1) 電線等を設置する箇所が下水の排除及び暗渠の管理上支障のない箇所であること。
(2) 電線等を敷設する管渠の断面積に占める当該電線等の断面積の割合及び電線の本数が下水の排除及び暗渠の管理上支障のないものであること。
(3) 電線等の構造が堅牢で、かつ、表面が平滑であって、耐久性、耐蝕性及び耐水性のあるものであること。
(4) 電線等の敷設に係る工事及び維持管理の方法は、暗渠の構造及び機能に影響を及ぼさないものであり、かつ、公共下水道管理者の管理のもとに行われること。
(5) 電線等は、原則として電圧のかからないものであること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、公共下水道の管理上支障とならないものであること。
(占用期間)
第23条の3 第23条第1項の規定による占用の期間は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の規定に基づいて設ける電線等にあっては10年以内とし、その他のものにあっては5年以内とする。
(原状回復)
第24条 第23条第1項の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける必要がなくなったときは、当該占用物件を除却し公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、市長が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。
(手数料)
第25条 市は、指定工事店の指定の事務につき、申請者から、1件につき10,000円の手数料を徴収する。
2 前項の手数料は、申請の際に徴収する。
3 既納の手数料は、返還しない。
(使用料の督促)
第26条 市長は、この条例及び法の規定により徴収する使用料その他の収入(以下「使用料等」という。)を納期限まで納付しないものがあるときは、納期限後20日以内に督促状を発行して督促する。
2 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、その発行の日から14日以内とする。
3 督促状を発行した場合は、1通につき100円の督促手数料を徴収する。
4 使用料等に関して督促をした場合は、当該使用料等の金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、その金額に年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収する。
5 前項の規定による延滞金額の算定については、宇城市延滞金等徴収条例(平成31年宇城市条例第1号)の例による。
(使用料の減免)
第27条 市長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料等、督促手数料又は延滞金を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第28条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
第6章 罰則
(罰則)
第29条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第6条の規定による確認を受けないで、排水設備等の新設等の工事を行った者
(2) 第7条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者
(5) 第13条の規定による届出を怠った者
(6) 第19条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者
(7) 第20条に規定する命令に違反した者
(8) 第24条第2項の規定による指示に従わなかった者
第30条 偽りその他不正な行為によって使用料等の徴収を免れた者は、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(徴収を免れた金額の5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円)の過料に処する。
第31条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月15日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の小川町下水道条例(平成13年小川町条例第33号)又は松橋不知火公共下水道条例(平成9年松橋不知火下水道組合条例第4号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により占用の許可を受けた者の占用料については、その許可期間が満了するまでの間、なお合併前の条例の例による。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
(延滞金の割合等の特例)
5 当分の間、第26条第4項に規定する延滞金の年14.6の割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
附則(平成18年12月25日条例第41号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月17日条例第21号)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の第7条の8に規定する試験に合格し市長の登録を受け、又は登録更新を受けている排水設備工事責任技術者は、この条例による改正後の第7条の8に規定する試験に合格し、この条例による市長の登録を受け、又は登録更新を受けた排水設備工事責任技術者とみなす。
3 前項の規定により、排水設備工事責任技術者としてみなされる者の登録の有効期間は、当該登録又は当該登録更新に限り、なお従前の例による。
4 市長は、この条例による改正後の第7条の8に規定する試験の実施に伴い必要があると認めるときは、平成20年度から平成22年度までにおいて登録、又は登録更新をしようとする者に限り、この条例による改正後の第7条の5に規定する登録期間を延長することができる。
附則(平成21年12月16日条例第33号)
この条例は、平成22年3月1日から施行する。
附則(平成24年3月16日条例第10号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月18日条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、附則第5項の改正規定及び第4項の規定は、同年1月1日から施行する。
(消費税率に関する経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している公共下水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である公共下水道の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、この条例による改正後の宇城市下水道条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
(延滞金の額についての経過措置)
4 改正後の附則第5項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期日に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成27年3月17日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の宇城市下水道条例の規定は、平成26年12月1日から適用する。
附則(平成27年12月22日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月14日条例第15号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月14日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月25日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(消費税率に関する経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して使用させている公共下水道の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後である公共下水道の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、この条例による改正後の宇城市下水道条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附則(令和2年3月16日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月10日条例第43号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(宇城市下水道条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第2条の規定による改正後の宇城市下水道条例附則第5項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月27日条例第24号)抄
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第17条関係)
下水道使用料金表(1箇月につき)
(消費税を含む。)
区分 | 基本料金 | 超過使用料金 | ||
使用水量 | 料金 | 使用水量 | 料金1m3につき | |
一般汚水 | 8m3まで | 1,250円 | 8m3を超え20m3まで | 158円 |
20m3を超え30m3まで | 169円 | |||
30m3を超え50m3まで | 179円 | |||
50m3を超えるもの | 190円 | |||
浴場業務汚水(温泉汚水を含む。) | 1m3につき60円 |