○宇城市松橋不知火公共下水道事業受益者負担に関する条例〔上下水道課〕

平成17年1月15日

条例第170号

(趣旨)

第1条 この条例は、公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条に基づく受益者負担金及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく受益者分担金(以下「負担金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、使用借主又は賃借人をいう。

2 水道事業等及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。

(排水区域の公告)

第3条 市長は、この条例の施行後遅滞なく、排水区域の名称、区域及び地積を公告しなければならない。

(単位負担金の額)

第4条 負担区内の土地1平方メートル当たりの負担金の額(以下「単位負担金額」という。)は、270円とする。

(受益者負担金の額)

第5条 受益者が負担する負担金の額は、当該受益者が第7条の公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で同条の規定により公告された区域内のものの面積に当該区域の属する負担区単位負担金額を乗じて得た額とする。

(単位負担金の公告)

第6条 市長は、第3条の公告後遅滞なく、事業費の単位負担金の額を定め、これらを公告しなければならない。

(賦課対象区域の決定等)

第7条 市長は、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

(負担金の賦課及び徴収)

第8条 市長は、前条の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の土地に受益者ごとに、負担金の額を定め、これを賦課するものとする。ただし、1,000円未満は切り捨てる。

2 前項の負担金の賦課は、前条の公告の日の翌日から起算して3年を経過した日以後においてはすることができない。

3 市長は、第1項の規定により負担金の額を定めたときには、遅滞なく、当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

4 負担金は、5年に分割して徴収するものとする。

5 前項の規定にかかわらず、受益者は、市長が定めるところにより納期前納付をすることができる。

(報奨金)

第9条 受益者が前条第5項の規定による納期前納付をしたときは、市長が定めるところにより報奨金を交付する。

(負担金の徴収猶予)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、市長が定めるところにより負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、受益者が現に所有し、又は地上権等の状況により徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。

(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむをえないと認められるとき。

(3) 市長がその状況により特に徴収猶予が必要であると認めたとき。

(負担金の減免)

第11条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体等が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体等がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体等が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者

(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第12条 第7条の公告の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を市長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第8条第1項の規定により定められた額及び前条第1項の規定により受益者から徴収すべき金額のうち、当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(延滞金)

第13条 市長は、第8条第3項の納付期日までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金額にその納付期日の翌日から納付の日までの期間に応じ、年14.6パーセント(当該納付期日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収する。

2 前項の規定による延滞金の算定については、宇城市延滞金等徴収条例(平成31年宇城市条例第1号)の例による。

(督促手数料)

第14条 市長は、督促状を発した場合においては、督促状1通について100円の督促手数料を徴収する。ただし、やむを得ない理由があると認める場合においては、これを徴収しない。

(排水区域外の取扱い)

第15条 市長は、第3条の規定により公告された排水区域の外に存する土地について、宇城市下水道条例(平成17年宇城市条例第169号)第19条の2の規定により下水を公共下水道に排除することを認めた場合は、第2条の規定に準じ当該土地に係る受益者を定め、当該受益者から負担金を徴収するものとする。

2 前項の負担金の賦課徴収等については、第4条及び第5条並びに第8条から前条までの規定を準用する。

(委任)

第16条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月15日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、解散前の松橋不知火下水道事業受益者負担に関する条例(昭和61年松橋不知火下水道組合条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 当分の間、第13条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成24年3月16日条例第10号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月18日条例第42号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の宇城市税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例附則第4項の規定、第2条の規定による改正後の宇城市介護保険条例附則第4条の規定、第3条の規定による改正後の宇城市松橋不知火公共下水道事業受益者負担に関する条例第13条及び附則第3項の規定、第4条の規定による改正後の宇城市八代北部流域関連公共下水道事業受益者負担に関する条例第11条及び附則第3項の規定並びに第5条の規定による改正後の宇城市後期高齢者医療に関する条例附則第3条の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成31年3月14日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月16日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月10日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(宇城市松橋不知火公共下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 第3条の規定による改正後の宇城市松橋不知火公共下水道事業受益者負担に関する条例第13条及び附則第3項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

宇城市松橋不知火公共下水道事業受益者負担に関する条例

平成17年1月15日 条例第170号

(令和3年1月1日施行)