○宇城市八代北部流域関連公共下水道事業受益者負担に関する条例〔上下水道課〕
平成17年1月15日
条例第171号
(趣旨)
第1条 この条例は、流域関連公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく受益者分担金(以下「負担金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する建築物等の所有者をいう。ただし、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のため設定された使用貸借又は賃貸借による権利を除く。以下「質権等」という。)の目的となっている建築物等については、それぞれ、質権者又は使用借主若しくは貸借人をいう。
(排水区域の公告)
第3条 水道事業等及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)は、この条例の施行後遅滞なく、排水区域の名称、区域及び地積を公告しなければならない。
(受益者負担金の額)
第4条 受益者が負担する負担金の額は、別表第1に定める額とする。
2 共有又は共同使用されている建築物等に係る共有者又は共同使用者は協議により代表者を定め納付するものとする。
(賦課対象区域の決定等)
第5条 市長は、毎年度の当初に当該年度内に負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。
3 市長は、第1項の規定により負担金の額を定めたときには、遅滞なく、当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。
4 負担金は、5年に分割して徴収するものとする。
5 前項の規定にかかわらず、受益者は、市長が定めるところにより納期前納付をすることができる。
(報奨金)
第7条 受益者が前条第5項の規定による納期前納付をしたときは、市長が定めるところにより報奨金を交付する。
(負担金の徴収猶予)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、市長が定めるところにより負担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であると認められる場合
(2) 受益者が公の生活扶助を受けている場合、その他これに準ずる特別の事情があると認められる場合
(3) 建築物で使用されていない場合
(4) その他特に徴収を猶予することが必要であると認められる場合
(負担金の減免)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する受益者については、市長が定めるところにより負担金を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体等が公用、公共、企業の用に供し、又は供することを予定している建築物等に係る受益者
(2) 前号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減額し、又は免除する必要があると認められる建築物等に係る受益者
(延滞金)
第11条 市長は、第6条第2項の納付の期日までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金額にその納付期日の翌日から納付の日までの期間に応じ、年14.6パーセント(当該納付期日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収する。
2 前項の規定による延滞金の算定については、宇城市延滞金等徴収条例(平成31年宇城市条例第1号)の例による。
(督促手数料)
第12条 市長は、督促状を発した場合においては、督促状1通について100円の督促手数料を徴収する。ただし、やむを得ない理由があると認める場合においては、これを徴収しない。
(排水区域外の取扱い)
第12条の2 市長は、第3条の規定により公告された排水区域の外に存する建築物等について、宇城市下水道条例(平成17年宇城市条例第169号)第19条の2の規定により下水を公共下水道に排除することを認めた場合は、第2条の規定に準じ当該建築物等に係る受益者を定め、当該受益者から負担金を徴収するものとする。
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月15日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小川町下水道事業受益者負担に関する条例(平成13年小川町条例第34号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 当分の間、第11条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
附則(平成24年3月16日条例第10号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月18日条例第42号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の宇城市税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例附則第4項の規定、第2条の規定による改正後の宇城市介護保険条例附則第4条の規定、第3条の規定による改正後の宇城市松橋不知火公共下水道事業受益者負担に関する条例第13条及び附則第3項の規定、第4条の規定による改正後の宇城市八代北部流域関連公共下水道事業受益者負担に関する条例第11条及び附則第3項の規定並びに第5条の規定による改正後の宇城市後期高齢者医療に関する条例附則第3条の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成31年3月14日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月16日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月10日条例第43号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(宇城市八代北部流域関連公共下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
5 第4条の規定による改正後の宇城市八代北部流域関連公共下水道事業受益者負担に関する条例第11条及び附則第3項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
別表第1(第4条関係)
公共下水道事業受益者負担金の額
区分 | 金額 |
一般世帯 | 均等割 180,000円とする。 |
事業所等 | 別表第2により算出し、次の区分により賦課する。 1 7人槽までは、180,000円とする。 2 8人槽以上については、180,000円に7人槽を超えた人槽分に1,000円を乗じて得た額を加算した額とする。ただし、501人槽以上になる場合は、674,000円とする。 |
別表第2(別表第1関係)
公共下水道事業受益者負担金算定基準表
類似用途別番号 | 建物用途 | 算定人員 | |||||
処理人員 | 地域補正 | ||||||
1 | 集会場関係 | ア | 公会堂・集会場・劇場・映画館・演芸場 | 人槽=0.08人×延べ床面(m2) | 0.3 | ||
イ | 競輪場・競馬場・競艇場 | 人槽=16人×総便器数(個) | |||||
ウ | 観覧場・体育館 | 人槽=0.065人×延べ床面積 | |||||
2 | 住宅施設関係 | ア | 住宅 | 延べ面積130m2以下 | 人槽=5人 | 1.0 | |
延べ面積131m2以上 | 人槽=7人 | ||||||
イ | 共同住宅 | 人槽=0.05人×延べ床面積 | |||||
ウ | 下宿・寄宿舎 | 人槽=0.07人×延べ床面積 | |||||
エ | 学校寄宿舎・老人ホーム・養護施設 | 人槽=定員 | |||||
3 | 宿泊施設関係 | ア | ホテル・旅館 | 結婚式場・宴会場有 | 人槽=0.15人×延べ床面積 | 0.3 | |
結婚式場・宴会場無 | 人槽=0.075人×延べ床面積 | ||||||
イ | モーテル | 人槽=5人×客室数 | |||||
ウ | 簡易宿泊所・合宿所・ユースホステル | 人槽=定員 | |||||
4 | 医療施設関係 | ア | 病院・診療所(厨房又は洗濯施設有) | 300床未満 | 人槽=8人×ベット数(B) | 1.0 | |
300床以上 | 人槽=2400人+11.43人(B-300) | ||||||
イ | 病院・診療所 (厨房又は洗濯施設無) | 300床未満 | 人槽=8人×ベット数 | ||||
300床以上 | 人槽=1500人+7.14人(B-300) | ||||||
ウ | 診療所・医院 | 人槽=0.19人+延べ床面積 | |||||
5 | 店舗施設関係 | ア | 店舗・マーケット | 人槽=0.075人×延べ床面積 | 0.3 | ||
イ | 百貨店 | 人槽=0.15人×延べ床面積 | |||||
ウ | 飲食店 | 一般の場合 | 人槽=0.72人×延べ床面積 | ||||
汚濁負荷が高い | 人槽=2.94人×延べ床面積 | ||||||
汚濁負荷が低い | 人槽=0.55人×延べ床面積 | ||||||
エ | 喫茶店 | 人槽=0.80人×延べ床面積 | |||||
6 | 娯楽施設数 | ア | 玉突場・卓球場 | 人槽=0.75人×延べ床面積 | 0.3 | ||
イ | パチンコ店 | 人槽=0.11人×延べ床面積 | |||||
ウ | 囲碁・マージャンクラブ | 人槽=0.15人×延べ床面積 | |||||
エ | ディスコ | 人槽=0.50人×延べ床面積 | |||||
オ | ゴルフ練習場 | 人槽=0.25人×打席数 | |||||
カ | ボーリング場 | 人槽=0.25人×レーン数 | |||||
キ | バッティング場 | 人槽=0.20人×打席数 | |||||
ク | テニス場 | ナイター施設有 | 人槽=3人×コート面数 | ||||
ナイター施設無 | 人槽=2人×コート面数 | ||||||
ケ | 遊園地・海水浴場 | 人槽=16人×便器数 | |||||
コ | プール・スケート場 | 人槽=20×便器数+120×小便器数×1日平均使用時間/8 | |||||
サ | キャンプ場 | 人槽=0.56人×収容人員 | |||||
シ | ゴルフ場 | 人槽=21人×ホール数 | |||||
7 | 駐車場関係 | ア | サービスエリア | 便所 | 一般部 観光部 売店なし | 人槽=3.60人×駐車場桝数 人槽=3.83人×駐車場桝数 人槽=2.55人×駐車場桝数 | 0.3 |
売店 | 一般部 観光部 | 人槽=2.66人×駐車場桝数 人槽=2.81人×駐車場桝数 | |||||
イ | 駐車場・自動車車庫 | プール・スケート場と同じ | |||||
ウ | ガソリンスタンド | 人槽=1.5人×駐車場桝数 | |||||
8 | 学校施設 | ア | 保育所・幼稚園・小学校・中学校 | 人槽=0.20人×定員 | 1.0 | ||
イ | 高校・大学・各種学校 | 人槽=0.25人×定員 | |||||
ウ | 図書館 | 人槽=0.08人×延べ床面積 | |||||
9 | 事務所 | ア | 事務所 | 業務用厨 房施設有 | 人槽=0.075人×延べ床面積 | 1.0 | |
業務用厨 房施設無 | 人槽=0.06人×延べ床面積 | ||||||
10 | 作業所 | ア | 工場・作業所研究所・試験所 | 厨房施設有 | 人槽=0.75人×定員 | 1.0 | |
厨房施設無 | 人槽=0.30人×定員 | ||||||
11 | いずれにも属さない施設 | ア | 市場 | 人槽=0.02人×延べ床面積 | 0.3 | ||
イ | 公衆浴場 | 人槽=0.17人×延べ床面積 | |||||
ウ | 公衆便所 | 人槽=0.17人×総便器数 | |||||
エ | 駅・バスターミナル | 乗降客数10万人未満 | 人槽=0.008人×乗降客数(人/日) | ||||
乗降客数20万人未満 | 人槽=0.010人×乗降客数(人/日) | ||||||
乗降客数20万人以上 | 人槽=0.013人×乗降客数(人/日) |
(注) 小数点以下は、切り上げる。