○宇城市旅館業を目的とした建築の規制に関する条例〔都市整備課〕

平成17年1月15日

条例第176号

(目的)

第1条 この条例は、本市の地域内において旅館業を目的とした建築の規制を行うことにより住民の善良な風俗を保持し健全なる環境の向上を図り、もって公共の福祉を増進することを目的とする。

(同意)

第2条 本市内において、旅館業を目的とする建築物を建築しようとする者(以下「建築主」という。)は、当該建築及び営業に関する所轄官公庁に許認可の申請を行う以前(許認可を必要としない行為については、行為の着手前)に市長の同意を得なければならない。

(同意の基準)

第3条 市長は、建築主から前条の規定による同意を求められたときは、建築物の位置が次に該当する場合には同意してはならないものとする。ただし、社会教育上支障がなく、市民生活の静ひつを害しないと認められる場合は、この限りでない。

(1) 住宅密集地

(2) 教育文化施設の付近

(3) 主として児童、生徒等が通学する道路の付近

(4) 公園及び児童遊園地の付近

(5) 風致地区の区域内

(6) 区画整理の施行地又は施行中の土地

(7) その他市長が不適当と認める場所

(旅館業建築審査会)

第4条 市長は、建築主から第2条の規定による同意を求められたときは、旅館業建築審査会(以下「審査会」という。)に諮り、その意見を聴いて決定するものとする。

第5条 審査会は、委員10人をもって組織し、委員は学識経験を有する者のうちから、必要の都度市長が委嘱する。

2 委員は、審査が終了したときは、解任されるものとする。

第6条 審査会の庶務は、土木部都市整備課において処理する。

(中止命令)

第7条 建築主が市長の同意を得ずに建築しようとするときは、市長は、建築の中止を命令することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月15日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の旅館業を目的とした建築の規制に関する条例(昭和59年不知火町条例第18号)、旅館業を目的とした建築の規制に関する条例(昭和47年松橋町条例第13号)又は旅館業を目的とした建築の規制に関する条例(昭和49年小川町条例第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月27日条例第218号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年3月5日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

宇城市旅館業を目的とした建築の規制に関する条例

平成17年1月15日 条例第176号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成17年1月15日 条例第176号
平成17年9月27日 条例第218号
平成19年3月5日 条例第4号