○宇城市松合地区街なみ環境整備事業選考委員会運営要綱〔都市整備課〕

平成17年1月15日

告示第109号

(趣旨)

第1条 この告示は、宇城市附属機関設置条例(平成23年宇城市条例第10号)第3条の規定に基づき、宇城市松合地区街なみ環境整備事業選考委員会(以下「選考委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 選考委員会は、次の事務を所掌する。

(1) 補助事業の採択の適否

(2) 補助事業の補助金額の決定

(組織)

第3条 選考委員会の委員は、14人以内とし、副市長、関係部長、不知火支所長、関係課長等、市議会議員及び学識経験者等から市長が任命し、又は委嘱する。

2 選考委員会に会長及び副会長1人を置く。

3 会長は、委員の互選により定める。

4 会長は、選考委員会を代表し、会務を総理する。

5 副会長は、委員の中から会長が指名する。

6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に事故又は欠員があるときは、補欠委員を選任する。ただし、任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 会長は、必要があるときは選考委員会を招集し、会議の議長となる。

(庶務)

第6条 選考委員会の庶務は、土木部都市整備課において処理する。

この告示は、平成17年1月15日から施行する。

(平成17年5月10日告示第201号)

この告示は、平成17年5月10日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年6月16日告示第109号)

この告示は、平成18年6月16日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年5月8日告示第59号)

この告示は、平成19年5月8日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成23年3月1日告示第17号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日告示第57号)

(施行期日)

1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前のそれぞれの告示(以下「旧告示」という。)の規定により委嘱され、又は任命されている者は、この告示の施行の日に、この告示による改正後のそれぞれの告示(以下「新告示」という。)の相当規定により委嘱され、又は任命されたものとみなす。この場合において、その委嘱され、又は任命されたものとみなされる者の任期は、新告示の規定にかかわらず、同日における旧告示の規定により委嘱され、又は任命された委員の任期の残任期間と同一の期間とする。

宇城市松合地区街なみ環境整備事業選考委員会運営要綱

平成17年1月15日 告示第109号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成17年1月15日 告示第109号
平成17年5月10日 告示第201号
平成18年6月16日 告示第109号
平成19年5月8日 告示第59号
平成23年3月1日 告示第17号
平成24年3月28日 告示第57号