○宇城市水道事業等及び下水道事業の設置等に関する条例〔上下水道課〕

平成17年1月15日

条例第177号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)の規定に基づき、宇城市水道事業等及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(上下水道事業の設置)

第2条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため、水道事業、宇城市郡浦地区簡易水道事業、宇城市不知火東部地区簡易水道事業、宇城市松合地区簡易水道事業、宇城市塩浜地区簡易水道事業、宇城市豊野西部地区簡易水道事業及び宇城市上巣林地区簡易水道事業(以下「水道事業等」という。)を設置する。

2 市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業(公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業及び農業集落排水事業をいう。以下同じ。)を設置する。

(法の適用)

第3条 法第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定により、宇城市郡浦地区簡易水道事業、宇城市不知火東部地区簡易水道事業、宇城市松合地区簡易水道事業、宇城市塩浜地区簡易水道事業、宇城市豊野西部地区簡易水道事業及び宇城市上巣林地区簡易水道事業に法の規定の全部を適用する。

2 法第2条第3項及び令第1条第2項の規定により、下水道事業に法の規定の全部を適用する。

(経営の基本)

第4条 上下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業等の給水区域、給水人口及び1日最大給水量は、別表第1に定めるとおりとする。

3 公共下水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 下水道の名称及び区域は、別表第2に定めるとおりとする。

(2) 排水区域面積は、1,188ヘクタールとする。

(3) 排水人口は、29,110人とする。

4 特定環境保全公共下水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 排水区域は、宇城市の区域内とする。

(2) 排水区域面積は、101ヘクタールとする。

(3) 排水人口は、3,490人とする。

5 農業集落排水事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 農業集落排水処理施設の名称、位置及び処理対象区域は、別表第3に定めるとおりとする。

(2) 排水区域面積は、382ヘクタールとする。

(3) 排水人口は、8,417人とする。

(組織)

第5条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定により、上下水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定により、上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、上下水道局を置く。

(特別会計)

第6条 法第17条及び令第8条の4の規定により、水道事業等を通じて一の特別会計を設ける。

(重要な資産の取得及び処分)

第7条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第8条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が20万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第9条 上下水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定により条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が200万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第10条 管理者は、上下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定により、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、上下水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

この条例は、平成17年1月15日から施行する。

(平成18年6月27日条例第29号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成18年12月25日条例第42号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月17日条例第5号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月16日条例第21号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月14日条例第9号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日条例第21号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年12月17日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(宇城市行政組織条例の一部改正)

2 宇城市行政組織条例(平成17年宇城市条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(宇城市水道事業給水条例の一部改正)

3 宇城市水道事業給水条例(平成17年宇城市条例第179号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(宇城市布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部改正)

4 宇城市布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例(平成25年宇城市条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(宇城市簡易水道事業特別会計条例等の廃止)

5 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 宇城市簡易水道事業特別会計条例(平成17年宇城市条例第50号)

(2) 宇城市簡易水道事業の設置等に関する条例(平成17年宇城市条例第180号)

(3) 宇城市簡易水道事業給水条例(平成17年宇城市条例第181号)

(令和2年3月16日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

事業名

給水区域

給水人口

一日最大給水量

宇城市三角上水道

三角浦・波多・中村の一部・

戸馳・大田尾

6,020人

2,206m3

宇城市松橋・小川上水道

(上水道区域)

松橋・松山・内田・豊福・竹崎・両仲間・西下郷・東松崎・豊崎・南豊崎・御船・浅川・砂川・曲野・古保山・萩尾・浦川内・久具・大野・東小川の一部・南小川の一部・小川・西北小川・南部田・北部田・南小野・中小野・北小野・河江・江頭・川尻・北新田・南新田・新田・新田出・住吉・不知火

35,900人

12,500m3

(飲料水供給区域)

船橋団地・田中団地

60人

16m3

宇城市郡浦地区簡易水道

郡浦・中村の一部・里浦の一部

1,600人

456m3

宇城市不知火町東部地区簡易水道

小曽部、柏原、御領、高良の一部

4,600人

1,840m3

宇城市不知火町松合地区簡易水道

松合、永尾の一部、長崎の一部

2,200人

880m3

宇城市不知火町塩浜地区簡易水道

亀松の一部

120人

36m3

宇城市豊野町西部地区簡易水道

下郷、山崎、糸石の一部、中間、上郷

3,400人

1,115m3

宇城市豊野町上巣林地区簡易水道

巣林の一部

280人

108m3

別表第2(第4条関係)

名称

区域

終末処理施設の名称及び位置

松橋不知火公共下水道

松橋不知火公共下水道計画認可区域

名称 松橋不知火浄水管理センター

位置 宇城市松橋町東松崎701番地1

八代北部流域関連公共下水道

八代北部流域関連公共下水道計画認可区域

名称 八代北部浄化センター

位置 八代郡鏡町芝口551番地

別表第3(第4条関係)

施設の名称

位置

区域

浦地区農業集落排水処理施設

宇城市三角町波多地内

浦地区

大見地区農業集落排水処理施設

宇城市不知火町大見地内

大見地区

安見地区農業集落排水処理施設

宇城市豊野町安見地内

上安見地区

下安見地区

豊野東部地区農業集落排水処理施設

宇城市豊野町糸石地内

宇城市豊野町巣林地内

宇城市豊野町山崎地内

上糸石地区

下糸石地区

上巣林地区

下巣林地区

北山崎地区

南山崎地区

豊野西部地区農業集落排水処理施設

宇城市豊野町下郷地内

宇城市豊野町中間地内

宇城市豊野町上郷地内

下郷地区

中間地区

上上郷地区

下上郷地区

豊福南部地区農業集落排水処理施設

宇城市松橋町豊福地内

宇城市松橋町竹崎地内

宇城市松橋町内田地区

宇城市松橋町両仲間地区

豊福地区

竹崎地区

内田地区

両仲間地区

宇城市水道事業等及び下水道事業の設置等に関する条例

平成17年1月15日 条例第177号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
平成17年1月15日 条例第177号
平成18年6月27日 条例第29号
平成18年12月25日 条例第42号
平成23年3月17日 条例第5号
平成23年12月16日 条例第21号
平成26年3月14日 条例第9号
平成27年3月31日 条例第21号
平成30年12月17日 条例第37号
令和2年3月16日 条例第3号